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生命保険と税金

贈与税がかかるのと所得税かかるのとの違いは?贈与と保険の色々

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生命保険でお金を受け取ると税金がかかります。

 

医療保険の給付金などは非課税ですが、死亡保険金は基本的には課税対象です。

 

生命保険の基礎を勉強すると出てくるのが、「所得税・贈与税・相続税」です。

 

これらの違いは一体なんなんでしょうか?

 

またよく耳にする保険料を贈与するプランってなんなんでしょうか?

 

本日はこの辺りについてご紹介します。

 

 

契約形態で異なる税金の種類

生命保険に限らずお金を受け取った時に税金が発生する可能性があります。

 

税金はこの受け取るお金の元がどこから来て誰が受け取っているのか??で税金の種類が変わってきます。

 



 

契約形態で見ると以下の通りです。

契約者=保険料支払者 被保険者 死亡保険金受取人 税金
所得税
贈与税
母または子 相続税

 

 

ポイントは誰がお金を払って誰がもらうのか?という点です。

 

所得税の場合

所得というぐらいですから、自分でお金を出して自分でもらっているお金についてかかるのが所得税です。

 

保険料を自分で払って、自分以外の誰かの不幸によって自分がお金を受け取るというケースです。

 

一見、よくないことが起きそうな感じですが、旦那さんが奥さんを被保険者として保険に入るなんて時にはこの契約形態になります。

 

奥さんに万が一のことがあったら、仮に家事や子育てを綺麗に半分に分担をしていたとしても、負担は増加してしまいます。

 

ベビーシッターとか家政婦さんとかを考える人はこの形態で契約をするでしょう。

 

「なんか嫌だな・・・」って方は、奥さんを契約者として旦那さんを保険料支払者にするといいかもしれませんが何も変わりませんよ。

 

贈与税の場合

贈与とは「タダであげる」ということです。

 

お父さんが保険料を払って、お母さんに万が一のことがあった場合に子供が保険金を受け取るというケースの場合、お父さんのお金を子供にあげたという扱いになります。

 

保険金の支払の発生は、母の不幸によるものですが、支払者と受取人はご健在なので贈与ということになります。

 

 

相続税の場合

相続税は亡くなった方の財産が残された方に移動した場合に発生します。

 

生命保険は本来は相続財産には含まれていません。

 

死亡保険金受取人の固有の財産とみられています。

 

固有の財産とは、「保険料はお父さんが払っているかもしれないけど、死亡保険金受取人であるあなたのものだよ」ってことです。

 

だから不幸があって渡されたものではない、という判断になります。

 

しかし、生命保険は税法上は、「相続財産とみなして税金をかける」というみなし相続財産です。

 

ややこしいですね・・・

 

「民法上は固有の財産かもしれないけど、お父さんの不幸でお金をもらっているんでしょ?だったら相続財産として課税しますよ」ということです。

 

どこまでもついてくるのが税金なんですね。

 

 

保険料贈与プランとは?

ここでよく相続の提案で使われる保険料贈与プランというものをご紹介します。

 

保険料贈与プランとは、名前の通り保険料を贈与して保険契約をするプランです。

 

先ほどの例では、保険契約者と保険料支払者が同じでした。

 

保険料贈与プランでも契約形態としては、保険契約者=保険料支払者ということになりますが、実質的には保険料相当分を祖父が父にあげているというお金の流れをとります。

 

祖父が父にお金を贈与→父はそのお金で保険契約をする→将来、保障や解約返戻金としてお金を受け取る

 

このようなプランです。

 

祖父にとって良いのは自分の今の財産を贈与という形態で減らすことができることです。

 

毎年100万を贈与すれば、10年で1,000万円を贈与することができます。

 

3人に渡せば10年で3,000万です。

 

資産家の方であれば相続税がかかる財産を減らすことができるという訳ですね。
※相続開始3年前の贈与はなかったことになる可能性がありますので注意

 

ちなみに、税法ではなく民法側の、分割の場合は先にあげた持ち戻しになるので分割という面では意味があまりないかもしれません。

 

父にとって良い点はお金をもらえることです。

 

単純に資産が増えればうれしいですよね。

 

では、なぜ保険契約をするのか?

 

この理由は2つあります。

 

一つ目が、お金を使ってしまわないようにするためです。

 

もらったお金というのは基本、大事に使うのが難しいお金です。

 

使ってしまう可能性が大きいんですよね。

 

だから保険にしてお金として使えないようにします。

 

 

二つ目が、運用をして増やすためです。

 

変額保険とかでなければ、保険は一定の運用益(解約返戻金の増加)が確保されています。

 

数%増えるだけというのもありますが、使ってしまってなくなるよりは少しでも増えた方がいいですね。

 

あと保障もしっかりついてきますからその点もプラスです。

 

ちなみに現在ではマイナス金利の影響で、解約返戻金が100%を超える商品が少なくなっています。

 

二つ目の理由で活用する理由はあまりないかもしれません。

 

 

本当にそれって贈与が成立してる?気をつけたい贈与プラン

このプランは、保険を売る側の人が考えたプランなのでしょう。

 

保険の業界では定番の提案になっているようです。

 

でも、本当にこのプラン大丈夫でしょうか?

 

保険の契約形態は問題がないにしても、祖父から父のお金の流れの部分、つまり贈与の部分って本当に大丈夫でしょうか?

 

贈与はお互いが「あげます」「もらいます」という意思表示のもとに成り立ちます。

 

そして「あげます」というからには、そのお金の使い道はもらった側の自由でないといけません。

 

「あげます」といいながら、預金通帳や印鑑等をあげた人が管理をしてしまったらあげていることになりません。

 

贈与が不成立になっているということです。

 

贈与契約書を作れば大丈夫とか贈与税を少しでも納税すれば大丈夫という話も聞きますが、贈与成立に契約書や納税は関係していません。

 

しっかり考えて贈与が成立するように注意をして取り組むと良いでしょう。

 

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