生命保険と相続は非常に相性の良い商品だと言われています。
これは生命保険業界だけが言っているのではなく、弁護士や税理士、相続コンサルタント等の相続問題に関わる人達も生命保険は相続対策に使えると言っています。
他にも色々な業界が騒いではいますが・・・高齢化社会でかつ金融資産の多くを年配者が持っているとなると必然的にビジネスとして注目を浴びるのは当然ですね。
相続問題は税法側と民法側で対策を考えることができます。
この点についてはこちらの記事を参考にしてください。
税法側の対策は?
まずは税法側=相続税の対策について見ていきましょう。
生命保険の非課税枠
まずは生命保険の非課税枠の活用です。
生命保険は「500万×法定相続人の数」の金額だけ非課税となります。
法定相続人が、配偶者と子供2名であれば、500万×3名=1,500万まで非課税となります。
相続財産1億4,000万にかかる納税額までは保険金で対応できます。
納税資金の準備
大抵の方は問題になりませんが、資産家の方であれば大きな問題になるのが納税です。
「相続税って資産に対してかかるんだから支払いに困ることはないだろう」って思っている方もいらっしゃいますが、基本的に相続税は現金一括納付です。
資産がすべて現金であれば支払いに困ることはないですが、不動産や換金性の低い資産だとどうでしょうか?
困りますよね。
こんな時に使えるのが生命保険です。
贈与して財産を減らす
これは気をつけないといけないプランですし、生命保険を使う必要はないかもしれません。
現金を子供などに贈与します。
贈与する金額は贈与税の金額を考慮しないといけませんが、贈与することによって相続財産は減少します。
相続財産が減少すれば税金も減少します。
保険はどこででてくるのか?
この贈与後の保険料を使って子供が生命保険に入ります。
こうすることによって子供がお金を使いこんでしまわないようにするというプランです。
しかし、贈与後の財産を子供がどう使うかは子供の自由ですし、制限をかけるようなことをすると贈与が成立しない可能性があります。
民放側の対策は?
次は民法側を見ていきましょう。
民放側は、分割問題に対して保険がどう使えるか?ということです。
分割問題というのは、財産をどう分けるか?です。
こちらも税法の対策で述べたのと同じようにすべてが現金であれば1円単位まで分けれるので問題は出る可能性が少ないでしょう。
でも財産が分けるほどなかったり、換金性の少ない財産だったらどうなるでしょうか?
相続放棄をしても固有財産として受け取れる
まず1つ目が「固有財産」であるという点を利用した方法です。
詳しくはこちらの記事をどうぞ。
分割時の代償金として活用する
分割時に分けることができない場合は、特定の人がすべてをもらうことになる可能性があります。
もちろん売却できるのであれば現金化して分ければいいですが、分けれない場合は代償として現金を渡す必要がでてきます。
その原資として保険金が使えます。
特定の人に資金を渡す
これはまた別の問題が生じる可能性がありますが、分ける時にもめる可能性があるのであれば特定の人を保険金として渡すということに使うことができます。