生命保険という商品は万が一に備えて経済的に困らないように遺族等にお金を残してあげることができる金融商品です。
具体的には死亡保険金受取人を契約時に指定して、万が一の際にはその死亡保険金受取人の請求で保険会社が設定した金額の保険金を支払ってくれるという仕組みです。
この死亡保険金受取人ですが、一般的には配偶者または子供を設定することが多いと思います。
しかし、まだ独身の方であれば親を指定することもあります。
今回は受取人を親にするときの注意点についてお伝えします。
本当にその保障金額が必要なのか?
生命保険は万が一に備えて用意するものです。
配偶者や子供がいれば自分に万が一のことがあった場合の心理的ダメージはもちろん経済的なダメージもありますから契約する意義は大きいでしょう。
これは男性でも女性でもどちらでも経済面のカバーにおいて契約を検討すべきだと思います。
しかし、独身者となるとどうでしょうか?
独身ということは経済面で言うと困る人が少ないということになります。
自分の葬儀費用や借金分ぐらいは用意をした方が良いかもしれませんが、そうすると保険金200万~500万ぐらいあれば十分な可能性も大きいのではないでしょうか?
保険期間も終身等ではなく10年とかにすれば保険料は数百円で済みます。
「終身にすればお金も貯めることができると言われた」
確かに保険期間が長くなると解約返戻金を貯蓄として貯めることができますが、現在の予定利率では良い運用先とは言えないかもしれません。
保障と運用は切り分けて考えるという発想も必要でしょう。
いずれにしても独身でまだまだ経済力もないのであれば、死亡保障は最低限もしくは無しというのも検討してみてもいいのではないでしょうか?
死亡保険金受取人の変更を忘れずに!
独身の時に生命保険に入り、結婚後も死亡保険金受取人を変更せずにそのままにしているという方が結構いらっしゃいます。
「自分に何かあったら親でも配偶者でもお金がはいればいいのではないですか?」
確かに親と配偶者が仲が良ければよいかもしれません。
しかし、死亡保険金受取人はその受取人の固有財産となります。
親に死亡保険金がはいって、配偶者に渡すのであれば贈与になってしまい課税対象になります。
親は親で金額によって相続税がかかります。
相続税を支払って受け取った死亡保険金を配偶者にあげるっていうのも抵抗感があるかもしれません。
また仮に何かがあって親と配偶者が仲互いしてしまったら、配偶者は保険金をもらうことはできません。
さらに言うと死亡保険金受取人は配偶者でもなく子供の方が良い場合もあります。
その点についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
>>死亡保険金受取人は誰にしてる?配偶者(妻・夫)にしている人は注意!
死亡保険金受取人はしっかりと必要な人にお金が渡るようにしましょう。