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生命保険のおべんきょう

生命保険と税金

生命保険金の税金は一時所得?相続税?贈与税?どれ?

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日本の税法では一定の利益を得ると税金が発生します。

生命保険も同じでやはり税金が発生します。

ただし生命保険はちょっとややこしくて、契約者・被保険者・死亡保険金受取人と3者が関係してくるため契約形態により税金が異なります。

今回はこの税金についてまとめていきたいと思います。

 

契約形態によって変わる税金

まずは契約形態について税金の種類が変わる点についてです。

契約形態は主に次の3種類に分類できます。

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税金
相続税
一時所得
子供 贈与税

ここで気を付けたいのが、保険料負担者という考え方。

契約者=保険料負担者という考えで上記のように分けていますが、異なる場合は契約者の部分を保険料負担者として考えてみてください。

よくあるのが、保険料はお父さんの口座から振り替えているが、契約者・被保険者は娘で、死亡保険金受取にはその娘の子供のような場合です。



相続税

この契約形態が一番多いのではないでしょうか?

お父さんが万が一に備えて、自分でお金を支払って、自分に生命保険をかけて、受取人を母等の家族にするケースです。

この場合、お父さんの死亡によりお金が配偶者に入るので相続税(みなし相続財産として課税)が課税されます。

ちなみにみなし相続財産については以下の記事を参考にしてみてください。

>>生命保険はみなし相続財産?相続財産なの?違うの?

 

一時所得

一時所得とは1回限りの所得のこと。

生命保険金はまさに1回限りですから当てはまりますね。

一時所得とは、自分で支払って自分が受け取る場合と理解するといいでしょう。

お父さんがお母さんの万が一に備えて自分を受取人にするケースがこれに該当します。

一時所得は課税上のメリットが大きく、50万の基礎控除が使える上に、2分の1課税となります。

国税庁の算式だと、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額→一時所得の金額×1/2=課税所得」となります。

つまり「(受け取った保険金額−支払った保険料−50万)×1/2」に対して所得税がかかるということです。

税率が必ず半分になると考えると税金的には、お得な受け取り方です。

 

贈与税

贈与とは「無償であげるよ」ということ。

贈与税は、もらったことによって生じた利益に対してかかる税金です。

契約者がお父さん、被保険者がお母さん、受取人が子供というケースで、お母さんがなくなった場合、子供がお金をもらいます。

この場合、保険料の支払者であるお父さんは亡くなっていませんから、お父さんから子供にお金をあげたとして贈与税が課税されます。

 

税金を安くするためには?

各税金を安くするためには、どうすればいいのでしょうか?

 

まず相続税であれば、生命保険の非課税枠を知っておく必要があります。

保険金500万×法定相続人の数までは非課税となります。

また生命保険でなく相続税自体の基礎控除というのがあります。

3,000万+600×法定相続人の数までの資産は控除ができます。

一般的な掛け方なら税金はかからないことの方が多いのではないでしょうか?

 

一時所得の場合は、税金対策ということではないですが、そもそも1/2課税です。

また基礎控除50万がありますから、この金額内なら非課税です。

 

最後の贈与税。

贈与税にも基礎控除があります。

110万円です。

1年間にこの金額を贈与するのであれば非課税となります。

逆に110万以上を人からもらった場合には申告をしないといけないのでしっかり確認をしましょう。

 

税金の知識が少ない日本人

上記のように生命保険は少し面倒です。

ここからは私見になるのですが、日本人は税金に対する知識が少なすぎるように思います。

税金というかお金全般の知識ですね。

これは勉強をする場がないからというのが大きな原因だと思います。

会社員になっても税金を自分で申告することがないので税金をしっかり学ぶことがありません。

なんらかのお金の勉強は必要でしょう。

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