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生命保険で相続対策なんてって方、必見!分割にも税金にも使えますよ!

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「生命保険は相続財産ではない」という民法の規定から、税金がかからないと思っている方も多いようです。

 

またはその逆に、税金がかかるのを知っているけど、相続財産にならないということを知らないという方も多いです。

 

この点が非常にややこしく相続という問題に対してアプローチするのを困難なものにしています。

 

今回は、生命保険と相続についてご紹介します。

 

生命保険と相続は本当に相性がいいです。

 

ぜひしっかり活用を検討しましょう!

 

なお、あくまで一般論としてご紹介するので個別の案件は必ず税法であれば税理士、民法であれば弁護士先生に相談をするようにしましょう。

 

相続の問題をややこしくしている民法と税法

相続は分割などの問題については民法、相続税などの税金の問題については税法に分けて考える必要があります。

 

 

相続という問題をとらえる側面が2視点あるということです。




なので、民法に詳しくない税理士から大丈夫ですよ~と言われたりとか、税法に詳しくない弁護士から大丈夫ですよ~と言われても大丈夫ではないことが多々あります。

 

相続と保険の関係の前に、相続は民法と税法に分けないと大変!という点から説明します。

 

 

【相続問題の例】税金はかからないのに争いごとに?争相続への発展パターン

私が相続の問題提起をしたことがある方から多かった回答が「うちはそんなに財産がないから大丈夫って税理士先生から言われたよ」です。

 

ちなみに今でもたまに相談にのるとこの回答が一番多いです。

 

 

確かに税金の面を考えると相続税は「3,000万+600万×法定相続人の数」までは非課税になるので、財産が自宅と預金少々などであれば税金がかからないことがほとんどでしょう。

 

 

では、母と子2人(長男50歳と長女47歳 ※配偶者はすでに他界)の家を例に見てみましょう。

 

 

母の財産は、自宅(現在、長男と同居)と預金300万だとします。

 

 

自宅の相続税評価が3,000万だとすると合計で3,300万円の財産です。

 

 

先ほどの基礎控除の額が「3,000万+600万×2名=4,200万」ですから確かに税金はかかりません。

 

 

では、実際に分割をするという民法の面ではどうでしょうか?

 

 

この場合、遺言はないものとして母が亡くなったときに2人で相続財産を分ける話し合いをするとします。

 

ここで兄が「自宅にずっと母と暮らしていたから自宅はもらう」と主張をし、妹が「兄弟は平等。だから財産は半分にしてほしい。自宅の半分を現金でほしい」となったとします。

 

 

この主張ってどちらもそんなにおかしくはないですよね?

 

 

気持ち的にどちらかに寄るとしても、「住んでいた家にそのまま住みたい」「兄弟だから平等に分けたい」ですからね。

 

 

現在の民法は、兄弟は同等というスタンスです。

 

 

兄に妹に支払うお金がなければ、この話し合いは決着がずーーーっとつかないでしょう。

 

 

実はこのパターンが相続でもめているパターンで多いのです。

 

 

生命保険はこの問題を解決してくれる!

やっと生命保険の話です。

 

 

生命保険と相続の相性は非常に良いです。

 

 

相続は死亡によってはじまります。

 

 

生命保険は死亡によってお金を受け取ることができます

 

 

 

つまり、お金が出るタイミングとお金が入ってくるタイミングが同じなんです。

 

 

相続でお金が出るパターンは2つです。

 

 

税法の問題である相続税と、民法の問題である分割のためのお金です。

 

 

で、もめやすいのが分割の問題です。

 

 

相続税は国と納税者の問題ですし、税法に規定があるので支払いをしないといけません。

 

 

事前に金額の把握もしやすいので、ものすごい財産家でなければそこまでの対策は必要ないかもしれません。

 

以前は中小企業の社長さんの自社株等が問題になっていましたが、納税猶予の制度が使えるケースもあるのでこの点は改善が進んでいるように感じます。

 

 

しかし、民法側で分割の問題はそうはいきません。

 

 

個人と個人の感情のぶつかり合い。

 

 

しかも、家族なので勘定をお目手に出しやすいので、荒れるときは荒れに荒れます。

 

 

だから生命保険を使って対策をしておきましょう。

 

 

対策は生命保険だけではありませんが、すぐにやりやすい方法の一つだと思います。

 

 

「保険は好きじゃない」なんて方もいるかもしれませんが、しっかり活用をしましょう。

 

 

先のご紹介した自宅3,000万と現金300万の例で見てみましょう。

 

 

均等に分けるのであれば、3,300万×50%=1,650万です。

 

 

しかし、兄は自宅3,000万がほしいし、妹は現金300万しかないのに現金1,650万がほしいという状況です。

 

 

ここで生命保険で1,650万を用意できたらどうでしょうか?
※生命保険は課税対象になるので税金がかかるため税金がかかる分を加味して契約する必要がありますがここではわかりにくくなるので同額でご紹介しています

 

 

兄にお金が入ってきて妹に代償分割交付金としてお金を支払うことができます。

 

 

簡単に解決できてしまうと思いませんか?

 

 

事前にしっかり親子で話をしておこう!

この話をすると「保険に入る!」と急いで入ろうとする人がいます。

 

 

素晴らしい行動力ですが、上記のようにならないように保険をかけるよってことをしっかり子供にも伝えましょう。

 

 

妹はもしかしたら「いやいや、私、そんな大金を請求しないから」というかもしれませんが、お金の問題はいつ何があるかわかりません。

 

 

だから「お互い困ってほしくないから」ということをしっかり伝えて対策をしましょう。

 

 

長男に自宅を・・・ということであれば遺言を準備するのも一つの手です。

 

 

ちなみに遺言を書いたら分割問題は解決する!っていう方がいますが、手続きを進めることはできるだけで解決はしないと思います。

 

 

家は長男に・・・って言われた妹はあっさり納得しますか?遺言があるから仕方ないわねってなりますか?

 

 

いやいや、ならないと思います。

 

 

「なんで私には財産をこれしかくれないの!!」ってなる可能性がありますよね。

 

 

相続の対策は本当に色々と準備や計画が必要なので必ず専門家に相談しましょう。

 

 

個人的には相続コンサルタントのような方にも話を聞いた方が良いと思います。

 

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