生命保険の契約は未成年でもできるのでしょうか?
契約なので契約者になれるのか?ということですね。
生命保険は、契約者・被保険者・死亡保険金受取人という3者が登場する金融商品です。
契約の主となるのは契約者ですが、この契約者になれるのでしょうか?
未成年は契約者になれるのか?
結論から言うと、未成年でも契約者になることができます。
契約者になれる年齢は、各保険会社で異なります。
ただし、親権者蘭の記入が必要になります。
未成年は法律行為を行うことができないので親権者がその法律行為をカバーするってことですね。
未成年は自署?代筆?
未成年の方ですが、一定年齢以上からは代筆が不可で自署となることが多いです。
大体15歳前後という規定にしている会社が多いようですが、このあたりも保険会社によって異なります。
逆に言うと15歳未満は親の代筆でOKな場合もあります。
保険会社や募集人に確認してみましょう。