基本的にはお金を受け取ると税金がかかります。
税金がかからないお金もありますが、お金を受け取った時には「税金はある?」と考えておいた方が良いでしょう。
今回は生命保険の税金についてご紹介します。
あくまで一般論での話です。
申告等詳細については専門家である税理士の方に確認をするようにしましょう。
個人保険の場合に知っておきたい税金種類
生命保険は契約者・被保険者・死亡保険金受取人と3者が関係してきます。
この契約形態で税金の種類が変わるので注意が必要です。
一時所得
自分で支払って自分でもらう場合には一時所得となると考えるとわかりやすいと思います。
契約者:夫
被保険者:妻
死亡保険金受取人:夫
※保険料の支払いは契約者
このような契約形態であれば、妻の不幸によって夫に保険金が入りますが、夫が支払いをして夫がお金を受け取るわけですから一時所得となります。
一時所得は、「もらったお金−支払ったお金−基礎控除50万」の金額となり、この半分(×1/2)が課税されます。
税負担率としては少ない税金だと言えるでしょう。
贈与税
贈与税は、「ただであげる」という贈与がなされた場合に発生する税金です。
1月1日から12月31日までの間に、あげる・もらうということによって発生するお金に対してかかる税金で、基礎控除が110万分ありますが税率としては高額です。
色々な非課税枠などがあるので大きな金額をあげる場合には適用されるように注意をしましょう。
生命保険の契約形態としては以下のような形態です。
契約者:夫
被保険者:妻
死亡保険金受取人:子供
※保険料の支払いは契約者
夫が支払いをして、子供がもらうのでもらった金額分贈与があったものとみなされます。
相続税
昨今色々と改正がある分野ですね。
相続は「亡くなった人の財産を残された方が引き継ぐこと」を言います。
相続税には、「3,000万+600万×法定相続人数」という大きな控除があったり、その他にもたくさんの減税措置や非課税措置があります。
難しい分野なので自分だけで理解するのは難しいかもしれません。
税金面については基礎控除を超えるような金額がなければ問題はないですが、その一方で分割でもめることはあるので必ず一度は詳しい人に相談をしてリスクを洗い出すようにしましょう。
相続税が関係する契約形態は次のような契約形態です。
契約者:夫
被保険者:夫
死亡保険金受取人:妻
※保険料の支払いは契約者
夫が支払いをした財産を夫が亡くなって、妻が受け取っていますね。
なので相続税が発生します。
相続についてはもっと詳細にご紹介できるのですが、とりあえず今回はここまでにしておきます。
法人保険の場合に知っておきたい税金の種類
契約者になれるのは個人だけではありません。
会社である法人も契約者になれます。
法人の場合は税金はどのようになるのでしょうか??
法人税
法人税も細かく分けることができますが、ここでは法人の利益に対してかかる税金が法人税としておきます。
税率は30%程です。
法人に入る保険金は益金計上(利益と思ってください)されますので、大きな金額だと法人税がかかってしまいます。
保険をかける場合にはこの法人税もしっかりと加味して考えないといけないでしょう。
契約形態は以下のようになります。
契約者:法人
被保険者:経営者
死亡保険金受取人:法人
※保険料の支払いは契約者
所得税
正確には法人の税金という訳ではありませんが、個人に所得税がかかってしまうケースもご紹介します。
契約形態としては次のような形態です。
契約者:法人
被保険者:経営者(従業員)
死亡保険金受取人:経営者(従業員)
※保険料の支払いは契約者
この場合、経営者や従業員のために法人が保険をかけてあげているということになり、支払った保険料分が給与扱いとなることがあります。
「法人税はいやだな」と思って安易に上記のような契約をすると所得税がかかって大変となりかねないので注意が必要です。
最後に
個人にしても法人にしても、少し契約形態を変えたりするとかかる税金の種類もかわってしまいます。
契約時にはしっかり注意をしましょう。
また保険本来の目的とは異なる「税負担を軽減するため」等の話法についても注意が必要です。
特にすごく凝ったスキームの場合には他からも意見を聞いてみるようにしましょう。
個人的には王道スタイルで保険に入るのが良いと思います。