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生命保険の免責とは?保険金がもらえないの?

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生命保険は万が一の時に保険金をもらうために契約をすると思います。

 

一家の大黒柱であれば自分に万が一があった場合に、家族の生活費等を用意してあげるために、法人の代表者であれば会社が運営できるためとは、会社の事業承継ができるために等があります。しかし、生命保険は適正に契約をしたからといって何でも保険金が必ず出る訳ではありません。

 

 

生命保険には保険金を支払いができない免責というものが存在しています。

 

 

生命保険を契約すると約款(やっかん)と言われる細かなルールが書かれた冊子をもらいます。生命保険の申込・契約は「この冊子に書かれたことは了解しました」という契約形態になるため、「聞いてません!」は通じません(生命保険の募集のルール上、説明しないといけないことを聞いていなければ「聞いていません」で通じることもあります)

 

一般的な免責になるケースをご紹介します。

 

保険会社によって内容が異なるため実際には申し込みをする保険会社に確認をするようにしましょう。

 

 

 



ケース1:自殺の場合

生命保険は自殺のケースでは、契約から2年または3年は保険金がでません。

これを認めてしまうと借金等を返すために生命保険を悪用する人等がでてしまうためです。

自殺免責の期間は各保険会社で期間が長くなってきている傾向があります。

 

 

ケース2:故意に死なせてしまった場合

自殺だけでなく契約者や受取人が保険金を受け取るために故意に被保険者を死なせて

しまった場合にも保険金はでません。

例えば、契約者が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫などのケースだと妻の死によって

夫が多額の保険金を受け取れるケースが考えられます。

このような故意に死に追いやった場合には保険金はでません。

出る、出ないの前に犯罪ですよね。

 

 

ケース3:大災害の場合

地震や火山の噴火、津波、戦争などあまりに被害が大きな場合には支払いをしないという規定がある会社が多いです。

しかし、直近の大きな災害では支払いをしないどころか、保険証券(契約内容がかかれた書類、手続きで使うことが多い)なしで

支払いに応じるという対応が各保険会社でされていました。

 

 

 

上記以外にも免責期間がある商品や契約形態などがあるため契約の際には注意が必要です。

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