生命保険は被保険者の方が亡くなった時に、死亡保険金が遺族に支払われる金融商品です。
また相続も同じように死亡を事由として発生します。
死亡とお金という点をみると、生命保険と相続の関係はとても深いと言えるでしょう。
でもお金がでるということは、税金等が関係してくるはず・・・相続税がかかるのか・・・
生命保険金は相続財産になるのでしょうか?また相続税はかかるのでしょうか?
民法上は、原則、生命保険は相続財産になりません
生命保険は、被保険者が亡くなることによって保険金が支払われます。契約形態もよりますが、被相続人から相続人に財産が渡る形になるため相続財産として含まれると思う方もいるかもしれませんが、生命保険は原則相続財産に含まれません。
つまり相続財産を分けよう!となったとしたとしても、生命保険は相続財産ではないため分割の対象にはなりません。
例えば、被相続人が父、相続人がAとBがいたとします。財産としては、現金、不動産、父を契約者被保険者として死亡保険金受取人Aとする契約があるとします。金額はこの際無視で。この時、遺言がなく遺産分割協議をすることになったとしてもAを受取人とした生命保険死亡保険金は分割の対象にはならないということです。AとBは現金・不動産を分割をするために協議をするということになります。
効果的に渡したい人にお金を渡すことができる仕組みなのです。
なぜかというと生命保険金は死亡保険金受取人の固有の財産となっています。被相続人からもらう訳ではなく元々自分の財産ですってことですね。確かに元々自分の財産なら分割することはありませんね。
ただし、あくまで「原則」は相続財産ではない、ということです。
この仕組みを悪用して相続財産を無くそうと考える方がいます。先ほどのAとBの例でいうと財産をすべて保険にかえてAが受け取ればBの取り分はなくなってしまいます。
これではあまりにひどいですよね。この場合は例外として死亡保険金も相続財産として分割対象になることがあります。
あくまで一般的な常識の範囲内で使いましょう。
税法上は、みなし相続財産になり、相続税が課税される
税法側を考えてみましょう。
民法上は生命保険は分割対象の相続財産にはなりません。そもそも相続財産にならないということは、相続税もかからないということになりそうです。
しかし、そんなに甘くないんですね。
税法上は、生命保険はみなし相続財産として課税されます。
相続財産ではないけど、税金をとるために相続財産とみなしますよ、となっています。
生命保険の相続上のメリット
相続上の生命保険のメリットについて。
非課税枠がある
まずは生命保険には非課税枠があります。500万×法定相続人の数までは生命保険死亡保険金をもらっても課税がされないということです。
財産が大きい方はこの金額ぐらいは入っておきたいですね。
受取人を指定できる
通常は相続では、相続人で均等に財産を分けるというのが基本になります。しかし、生命保険は特定の人にお金を渡すことができる仕組みなんです。
当たり前に感じるかもしれませんが、金融商品としてはほかにこの形態はないでしょう。
まとまった資金を相続時に用意ができる
生命保険なので当たり前の機能ですが、死亡時にお金が支払われます。請求しないとだめですが。
相続発生時には相続税というまとまった金額のお金が必要になる場合があります。また遺産分割上どうしてもまとまった資金が必要という場合もあります。このあたりをクリアできるのが生命保険なんです。
他にもいろいろありますが、本日はここまで。相続の対策をするのであれば生命保険は検討候補にいれましょうね。