死亡保険金受取人は生命保険の契約時に指定する必要があります。
死亡保険金受取人を誰にするのかは重要なのでしょうか?
今回は、死亡保険金受取人についてです。
死亡保険金受取人とは?
生命保険の契約をするときには、契約者・被保険者・死亡保険金受取人の3者を指定する必要があります。
死亡保険金受取人とは、被保険者に保険金を支払う事由が発生した時に、保険金を受け取る権利を有している人のことを言います。
死亡保険金受取人は、各保険会社で指定の範囲が決まっており、2親等以内の親族や3親等以内の親族などその被保険者に近しい人を選ぶ必要があります。
最近では、事実婚の方なども増えているので親族ではない特定の方を死亡保険金受取人に指定したいときには、保険会社に相談をしてみましょう。
受取人の指定は重要なの?
死亡保険金受取人を、契約時に指定せずに「法定相続人」という選択をすることもできます。
考えるのが面倒なので、法定相続人にしておけばいいと思いそのままにしている方もいますが、法定相続人のことを理解せずに指定しておくのは危険です。
死亡保険金受取人を誰にするかによって、相続や税金に大きな影響があります。
死亡保険金受取人の指定は、しっかり考えないといけない非常に重要な点です。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められている相続人になる権利を有している人のことを言います。
相続人とは、亡くなった方の財産を受け取る権利を有する人のことを言います。
しかし、全ての方が相続人になりたい訳ではありません。
特に相続は借金などのマイナス面も引き継ぐため相続人になる権利を持っているが、相続人にならない(相続放棄など)という選択もできるため、相続人になれる範囲を民法で定められています。
遺言なども関係してくるので、詳細については知りたい方はもっとしっかり確認をするようにしましょう。
死亡保険金は誰にすべきか?
死亡保険金は誰にすべきなのでしょうか?
大抵の方は、一番近い人に指定すると思います。
以下、死亡保険金受取人を指定する例をあげてみたいと思います。
親
独身の方などは親を死亡保険金受取人にすると思います。
親を指定する場合には、親に指定していることをしっかり伝えるようにしましょう。
自分を死亡保険金受取人指定されていることを知らないと万が一のことが起きても請求することができません。
配偶者
結婚している方は、配偶者の方を死亡保険金受取人にするでしょう。
配偶者の場合、死亡保険金額も大きな金額になっている可能性が大きく、相続に大きな影響を与える可能性があります。
配偶者にする場合にもしっかり保険をかけていることを伝えるようにしましょう。
死亡保険金受取人を配偶者にするとそのままにしている方が多いですが、子供が大きくなったら受取人を子供に変更することなどを検討しましょう。
死亡保険金は、相続財産にはなりませんが、みなし相続財産として相続税の対象になります。
配偶者には相続税の税額軽減措置があるため、生命保険の非課税枠と重なってしまい損をしてしまう可能性があります。
また2次相続を考えても子供を受取人する方が良い場合もあります。
注意をしないといけないのは、親と子供どちらが良いかは状況によるので専門家に相談をして変更をするようにしましょう。
子供
子供にお金を残してあげたいと思い、死亡保険金受取人を子供にする方もいるでしょう。
配偶者と子供がいる場合には、前述の通り生命保険の非課税枠をしっかり使えるように子供を受取人にすることを考えてみましょう。
子供が複数人いる場合に、分割面を考慮しないといけません。
例えば、長男に全てを相続させたいから、長女には保険が入るように・・・と安易にかけると、問題になる可能性があります。
死亡保険金を長女にすると、その保険金はその長女の固有財産となります。
長女には遺留分が残り、本来長男に全て渡したいと思っていた財産から長女に渡さないといけなくなる可能性があります。
最後に
死亡保険金受取人は、しっかり考えないと相続の面で困ったことになることが多いです。
とりあえず指定しておくというような簡単な対応をしていると大変なことになりますので、気をつけましょう。