生命保険は万が一のことがあった場合に、指定した人にお金を残すことができる金融商品です。
原則、相続の影響も受けずに渡すことができるので渡したい人にお金をしっかり渡せる商品として使い勝手が良いと思います。
一般的には受取人は配偶者にすることが多いと思います。
今回は受取人を子供にした場合のメリット・デメリットを見ていきたいと思います。
メリット
まずは受取人を子供にした場合のメリットをご紹介します。
生命保険の非課税枠を活かせる
生命保険には「500万×法定相続人の数」という非課税枠があります。
法定相続人はここではとりあえず家族という認識で良いと思います。
配偶者と子供2名の場合は家族が3名ですから、1,500万までは非課税ということになりますね。
この場合、受取人を配偶者にしていると非課税枠を無駄にしてしまう可能性があります。
配偶者にはもともと税額軽減の制度があります。
詳しくは書きませんが1億6千万まで非課税となる多いな特典があります。
この特典がある配偶者にさらに生命保険の非課税枠をぶつけてももったいないですよね。
そうであれば子供にしておいて生命保険の非課税枠もしっかりと活かすと良いでしょう。
デメリット
次にデメリットについてです。
不平等にならないように!
子供が2人以上いる場合には、1人には保険をかけてもう1人には保険をかけないというのはやめましょう。
お父さんが娘だけにかけるということもあるかもしれませんが、争いの元になります。
会社を経営している方等に多いのですが、息子には会社やそのほかの財産(会社を経営していると現金も含めて切り離せないケースが多い)をあげるから、代りに娘には生命保険をかけておこうというケースです。
この場合、娘さんにしっかりとお金が渡りますのでお父さんの希望通りになるかもしれません。
しかし、生命保険は受取人の固有財産と民法上は決まっているため、娘は生命保険金を受け取った上でまだ財産を分けろということができてしまいます。
これでは、息子に全部上げるという方のお父さんの考えはうまくいかなくなってしまいます。
ややこしいかもしれませんが、生命保険は固有財産となり相続財産に入らないということを踏まえて利用しないといけません。
複数いる場合は契約を分けよう
子供が2人以上いる場合には、契約をそれぞれに分けてするようにしましょう。
申込書の記入が手間であるため、生命保険会社では1枚の申込書で複数人の子供の受取人指定を認めているケースがあります。
しかし、この場合、実際に保険金を請求するときに問題が発生します。
保険金の請求は、手続上、1名がまとめてするという方法を取っている保険会社もあり、勝手に1人が請求をできてしまいます。
また振込口座もその代表者の口座ということもあるのでますます揉めてしまいそうですね。
しっかり子供1人につき1契約として手続きをしましょう。
放棄をした場合に配偶者にお金がいかない?
生命保険は固有財産なので相続放棄をした場合でも保険金を受け取ることができます。
仮に死亡保険金受取人を子供に変更をしてしまっていると、残された配偶者は何ももらうことができなくなってしまいます。
事業をしているとか借金が多いというケースで相続放棄をする可能性があるのであれば、受取人を誰にするかは慎重にやるようにしましょう。