生命保険を貯蓄の機能として活用している方は多いと思います。
現在の金利状況からすると得策ではないかもしれませんが、一定額が常に引き落としやクレジットカード払いにされており、強制的に貯められているという点を考えると利用するのも手でしょう。
私も多くはない額ですが活用しています。
さて今回は生命保険を解約すると帰ってくるお金についてです。
割戻金にはどのような種類のものがあるのでしょうか?
解約返戻金
まずは一般的な解約返戻金です。
解約返戻金は解約をしたら戻ってくるいう名称通りの名前の割戻金です。
なぜお金が貯まるのかというすごく簡単に言うと「保険料の前払部分」が返ってくることになります。
20歳と60歳では当然保険料は60歳の方が高くなります。
保険料を年齢の経過に合わせて支払うとすると、支払う保険料は年齢の経過とともに増えていきます。
しかし、そんな保険に入りたい人は少ないので保険料を平準化します。
単純に平均にするということです。
こうすることによって「保険料は生涯変わりません!」というCMの状態が実現できます。
しかし、こうなると若いうちは保険料を保険会社はもらい過ぎていることになるため、解約した場合にはそのお金を返しているということなのです。
単純に解約したら返ってくるお金ってことで理解して問題ないと思います。
未経過保険料
未経過保険料とは、平成22年4月から保険法という新しい法律ができたことによってでてきた名称です。
通常、保険料を年払で支払いをすると1年間の保険料として充当されます。
なので、払って1か月目で解約しようが保険料は戻ってきませんでした。
解約返戻金があれば戻ってきます。
年払にすると割引があるし、1年分ですよってことでの支払なので問題ないような感じがしますが、やっぱりクレームは多かったようです。
そのクレームに対応する形で、年払でも経過していない月数に関しては保険料を返すという仕組みに変わりました。
さっきの年払で支払って1か月経過して解約をした場合には11か月分が返ってくるということです。
このカウントは日によって変わるので注意しましょう。
未充当保険料
口座振替や振込の場合に起こるのが、未充当保険料の返金です。
保険料は契約日ベースで充当されていきます。
例えば6月20日が契約日だけど、6月10日に振り替えまたは振込をしたとなると、その保険料はまだ保険料として充当はされていないことになります。
20日を迎えると保険料になるわけですね。
なので、充当する前に解約をするとこのお金は帰ってきます。
各保険会社で対応が異なるので注意
上記の内容ですが、各保険会社や保険商品によって内容が異なることがあります。
必ずその保険会社のカスタマーサービスセンターに連絡をして聞くようにしましょう。