生命保険は死亡保険金受取人を指定できる金融商品です。
お金を残したい人がいる、自分に万が一のことがあったら経済面で困る人がいるという場合には非常に有効な手段となります。
通常は受取人を配偶者や子供にするケースが多いのですが、甥や姪にする場合にはどうなるのでしょうか?問題はないのでしょうか?
甥姪を受取人にするケース
甥(おい)や姪(めい)を生命保険の死亡保険金受取人にするケース等あるのでしょうか?
そもそも甥姪は、自分の兄弟の子供のことをいいます。
自分の兄弟を差し置いて、甥や姪を死亡保険金受取人にするのはどのようなケースなのでしょうか?
特定の目的がない状況で、死亡保険金受取人を甥や姪にする方は、独身の方が多いようです。
独身なので配偶者や子供はいません。親も先に他界しているとなると生命保険で死亡保険金受取人に指定する人がいません。
そもそも配偶者や子供、親がいないのだから生命保険に入る必要はないのではないか?という疑問もでますが、生命保険には保障機能だけではなく貯蓄機能(解約返戻金が一定額貯まる)があります。
この貯蓄機能をセールスポイントにしている商品もあるため、安全に貯蓄できる商品として生命保険を選択するケースも珍しくありません。
独身の方で、兄弟と仲が良く甥や姪に会っていると自分の子供のようにかわいがる方がいても不思議ではありません。
結果、「受け取りには、かわいい甥(姪)にしよう」となる訳です。
相続で問題になる可能性あり
お金をあげることができるので問題ないのでは??と考える方もいるかもしれません。
しかし、お金が動けば出てくるのが税金です。
契約者:本人、被保険者:本人、死亡保険金受取人:甥または姪だと相続税がかかる可能性があります。
本来生命保険には、「500万×法定相続人の数」という非課税枠があるのですが、甥または姪は法定相続人ではないため生命保険の非課税枠は適用されません。
せっかく金融商品としては珍しい非課税制度があるのに適用できないとなると契約形態をしっかり考えないといけませんね。
相続税が加算される?
相続税には加算制度があります。
加算されるのは2割で、相続税の2割加算と言われており、相続等で財産を受けとった方が、亡くなった方の1親等の血族および配偶者でない場合には相続税の金額が20%アップするという制度です。
相続税が発生するということはそもそも資産家ということになりので、2割増しで実際の金額もかなり高くなってくる可能性が大きいでしょう。
死亡保険金受取人を甥や姪にするのは、何か考えがあってやるのでないのであれば、あまり指定しない方がいいかもしれませんね。
ちなみに相続の問題については、非課税や納税額などのお話をさせていただきましたが、色々と考慮をしないといけないところがあるので、考える際にはしっかり専門家に相談をしましょう。