生命保険は契約をしたいと思った時にすぐに契約をできる訳ではありません。
いくらお金を積んでも契約をできる訳ではありません。
生命保険の契約をするためには、「健康状態」を確認されます。
確認の仕方はいくつかありますが、以下の3つが多いです。
・保険会社指定のドクターの検診
・直近の健康診断の写しと告知書を提出
・告知書を提出
この3つの違いは何でしょうか?
そして検診を受けたり書類を出したときに言われる「追加告知・補足告知」とは何か?
特別条件とは何か?
このあたりについてご紹介します。
告知書とは?
告知書とは、被保険者の健康状態を保険会社に伝えるための自己申告書のことを言います。
本人が必ず書かないといけない書類です。
この申告内容によって保険会社は契約をするかしないかを決めます。
ここに虚偽の内容を記載すると、保険金や給付金がもらえなくなることがありますので絶対に真実を書くようにしましょう。
ただ過去5年の健康状態等を克明に覚えている人は少ないと思います。
健康で何もなければ「何もないから健康」と書けるかもしれませんが。
覚えている限りで良いのでしっかり書きましょう。
募集人さんに相談をしながら書きましょう。
診査・健康診断結果+告知書とは?
保険会社指定のドクターや、健康診断結果を出す場合はどのような場合かというと保険金額が高額になる場合です。
ちなみにドクターの検診ですが、保険会社によっては指定ドクターの病院に行くのと自宅や会社(会社契約の場合)に来てもらえるのと選択することができます。
高額と判断されるのは保険会社によって異なりますが、最近であれば2,000万以上の保障がほしいという場合には告知書だけでなく、診査や健康診断結果が必要になります。
追加告知・補足告知とは?
診査・健康診断結果・告知書、どの場合でも起こり得るのが「保険会社が判断できない」ということです。
その場合には、「追加でも告知をしてください」ということで、別途書類の提出が必要になることがあります。
口頭で済むと楽なのに・・・と思う方もいるかもしれませんが、契約なので書面で自書で残す必要がありますのでしっかり対応しましょう。
ちなみにどのような例があるのでしょうか?
「目の病気」を告知書に書いたとします。
目と言っても右目なのか左目なのか両目なのか保険会社は判断ができません。
この目の病気によって判断が変わるようであれば告知書の追加・補足をもとめられるでしょう。
特別条件って何?
診査や告知書の内容から保険会社は保険の引き受けを判断します。
白か黒か、つまり入れるか入れないかという以外にも特別条件付きで引き受けをするという場合があります。
特別条件とは、名前のとおり「特別な条件を付けて契約をする」ということで、代表的なものは以下の3つがあります。
・保険料を高くする(月10,000円の保険料を12,000円にする)
・保障額を下げる(3,000万の保障を一定期間だけ1,500万にする)
・一部保障をしない(目についてのものは保障しない)
もちろんこの条件を飲まないという選択もできます。
また条件の付け方も保険会社によって異なります。
いずれにしても募集人・保険会社にしっかり相談をしてみましょう。