生命保険の死亡保険保険金受取人と相続人は全く異なります。
一般的には同じ場合が多いのですが、相続放棄をした人が受取人の場合等はどうなるのでしょうか?
今回はこの疑問に回答いたします。
死亡保険金受取人とは?
生命保険の死亡保険金受取人とは名前の通り保険金を受け取ることができる人のことを言います。
3親等以内など保険会社で受取人にできる範囲が決められています。
3親等以内の方は、特段の事情がないと難しいでしょう。
このあたりは各保険会社によって異なります。
確認してみましょう。
相続人とは?
相続人とは「亡くなった方からプラスの財産とマイナスの財産を引き継ぐ人」のことを言います。
法定相続人というのは相続人になる権利がある人のことを言い、この法定相続人の方が「相続を受けます」となったら相続人となるということです。
相続放棄という相続をしないという選択を取ることもできます。
これはその個人個人によって選択することができます。
法定相続人が母、子1、子2の場合で、母と子1が相続をすることに了承しているけど、子2は相続放棄をするということであれば、子2が家庭裁判所に届け出て手続きをします。
すると相続人は母と子1の2名ということですね。
ややこしいのですが、法定相続人は母、子1、子2で変わりありません。
なので基礎控除等は3名で計算をします。
ややこしいので気を付けましょう。
死亡保険金と相続人との関係性は?
一般的には死亡保険金受取人と相続人は同じになることが多いでしょう。
ただし相続放棄等が関係してくると、死亡保険金受取人だけど相続人ではないという事態が発生します。
相続放棄をしようとも死亡保険金は相続財産なので受け取ることが可能です。
詳しくはこちらの記事を読んでみてください。