生命保険金は、死亡という万が一の際に、指定人にお金を渡すことができる金融商品です。
残されて方にとっては非常にありがたい仕組みなのですが、お金が動くと気にしないといけないのが税金です。
今回は、所得税(一時所得)になるパターンについてご紹介します。
契約形態によって異なる点に注意
生命保険は契約形態によって税金の種類が変わってきます。
今回紹介している所得税の場合は、契約者と保険金受取人が同じ場合です。
自分でお金を支払って自分でお金を受け取るので所得税になります。
所得税といっても一時所得として計算をするので、支払った保険料を差し引きすることがきます。
つまり「受けとったお金−支払ったお金−控除50万」となります。
生命保険は支払った以上に帰ってくることが現在では稀なので所得税がかかるケースは少ないでしょう。
ポイントはお金を払った人と受け取った人
生命保険の税金の見分け方ですが、前述に書いてあることがからもわかる通り、「お金を支払ったのは誰か?」ということと「お金を受け取ったのは誰か?」ということを考えれば判断することができます。
お金を払った人=受け取った人の場合は所得税になります。
お金を払った人=受け取った人が異なる場合には、贈与税や相続税になります。
表にまとめてあるのでこちらの記事を参考にしてみてください。
医療保険は非課税
お金を払った人=受け取った人の場合は所得税と言いましたが、例外もあります。
それが医療保険や就業不能保険です。
病気になってもらう入院給付金や手術給付金、そして働けなくなってもらう就業不能給付金は原則、非課税となります。
これは所得税でしっかりと定められていますので、保険会社によって変わるなどではありません。
各契約形態のシミュレーションをする
生命保険の税金面で得をするのはどの形態なのでしょうか?と質問を受けることがあります。
これは死亡保険金の額など状況によって異なるため回答がかなり難しくなります。
ただし、税率面だけで考えると相続税が得なのではないでしょうか?
控除の金額なども大きいので相続税になるようにするのが、税金面だけ考えればよいということになりそうです。
しかし、相続の場合には税金だけではなく民法面の考えも必要になってくるのでやはり一概にどれが良いのか?とは言えないですね。
税金面で考えるのではなく主目的でしっかりと判断をするようにしましょう。