生命保険は貯蓄性商品と言われているお金が貯まる商品があります。
現在はマイナス金利の関係であまり良い選択しではありませんが、保険料として支払ったお金の一定が貯まっていくという風に考えるとお金を貯めるのが苦手な人や、投資のように変動するのが嫌な人にとっては一つの貯蓄方法となるのではないでしょうか。
私も一部使っています。
貯蓄の仕組みとしては解約をすると、お金が解約返戻金として返ってきます。正確には貯蓄ではないですが解約返戻金が貯蓄の役割を果たしているということですね。
解約返戻金は解約をしないと帰ってこないという点を忘れてしまう方がいるようです。
預金のようにおろしたりできる訳ではありませんので注意しましょう。
お金が返ってくるとなると気になるのが「税金」です。
解約返戻金に税金はかかるのでしょうか?
税金は儲けに対してかかる
税金は儲けに対してかかります。
お金がはいってくるから税金がかかるという訳ではありません。
借金をしてお金がはいっても税金はかかりませんよね。
個人契約で解約をした場合
個人契約の生命保険を解約して解約返戻金が返ってくる場合には、一時所得として課税されます。
一時所得とは、「解約返戻金−払った保険料の合計−基礎控除50万」の2分の1に対して所得税がかかります。
上記の式から、解約返戻率という払った保険料に対して解約返戻金額の割合が100%を超えないと税金はかからないということですね。
また解約返戻金の方が多くても50万を超えなければやっぱり税金はかかりません。
さらに言うと、儲けがでても課税は2分の1ですからかなり優遇されています。
他の貯蓄方法や運用方法と比較する際にこの税金面は考慮をしたいところですね。
法人契約で解約をした場合
法人契約で解約をした場合、保険料の処理で変わってきます。
保険料を損金処理しているか、資産計上しているかで変わってきますがこの辺りの詳細はまた改めてご紹介します。
今回は解約返戻金が益金計上される場合についてです。
益金計上されると、他の損金との合算して、プラスになれば法人税の課税対象になります。
つまり、「益金−損金=課税所得」で課税所得がプラスになるかマイナスになるかがポイントですね。
少し前に流行っていた節税系の保険はこの点を利用した保険ですが、解約した時に益金計上されるということを理解せずに契約している法人も多々あると聞いたことがあります。
でも、それって・・・経営者としては少し勉強不足な気がしますが・・・・
まとめ
日本の税法上は「お金がはいってくる」時には税金がかかる可能性があるということを意識しておいた方がいいでしょう。
これは個人でも法人でも関係なく、です。
で、今現時点でお金がはいってくるけどなんか税金がかかっていない、みたいなうまい話はそのうち変更になると思っていた方がいいと思います。
実際のところは国次第なのでしょうが・・・