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死亡保険金受取人は誰にしてる?配偶者(妻・夫)にしている人は注意!

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生命保険は、被保険者が亡くなった時に生命保険金の受取人に保険金が支払われる金融商品です。

イメージとしては、稼ぎ頭の夫が死んでしまったときに残された家族のためにお金が入るとか、会社の経営者が亡くなった時に会社継続するお金や借入金返済のお金、または会社を清算するためのお金が会社に入るといった感じです。

本日は、個人保険で誰を受取人にしているか?についてです。

 

生命保険金の受取人は配偶者は損?

生命保険金の受取人は誰にしていますか?

大体の方が、配偶者(妻・夫)を受取人にしているのではないでしょうか?

自分のパートナーを当然と言えば当然ですね。

しかし、生命保険の非課税枠という点と配偶者の相続時における税額軽減を考えると損をしてしまう可能性があります。

配偶者は1億6千万または法定相続分までは相続税がかからないという税額軽減措置があります。

わかりにくいと思うのでとりあえず1億6千万までかからないと思ってください。

一方、生命保険にも「500万×法定相続人の数」は非課税という仕組みがあります。

法定相続人もわかりにくいと思うので家族と思ってください。

生命保険金の受取人を配偶者にしていると、大きな税額軽減があるのに非課税の生命保険を渡してしまうということが起こってしまいます。

このような場合には、他の相続人である子供等に受取人を変更して非課税枠をしっかり使うようにしましょう。

 

受取人を配偶者から変えていけないケース

相続には相続放棄という仕組みがあります。

話がまたややこしくなるので詳細は控えますが、相続はプラスの財産もマイナスの財産も引き継がれます。

借金などのマイナスが大きい場合には、相続をしたくないと思うのは当然のこと。

この場合、家庭裁判所に申し出て相続を放棄することができます。

この時、プラスの財産も含めて自分の取り分をすべて放棄しないといけないという点については注意が必要です。

このような相続を放棄する予定や可能性がある場合には、配偶者を受取人にしておきましょう。

生命保険は相続放棄をしても受け取ることができるからです。

このあたりについてはこちらの記事を参考にしてみてください。

>>生命保険は相続放棄をしても受け取れる??

 

受取人を法定相続人に指定はやめましょう

生命保険会社によっては、死亡保険金受取人を「法定相続人」に指定ができるというところも多くあります。

しかし、この方法はおすすめしません。というより、絶対やめましょう。

法定相続人が何人いるか把握をしていますか?

あなたが亡くなったらお金に困るのは誰ですか?

みんな家族だから大丈夫とか思ってはいけません。

最悪の事態も想定して、この人にお金を渡したい、渡さないといけないという人の名前をしっかり書きましょう。

争いの種になる元をわざわざ作る必要はありません。

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