生命保険は、人の死亡によってお金が支払われる金融商品です。
一方、相続は人の死亡によって財産が被相続人から相続人に引き継がれることを言います。
どちらも死亡によってお金の移動が起きるということです。
では、この死亡保険金は相続財産になるのでしょうか?相続税はかかるのでしょうか?
民法と税法
相続は財産を民法上と税法上に分ける必要があります。
同じものでも、法律によって財産の評価が異なります。
民法上、生命保険金は原則、相続財産に入りません。
生命保険金は受取人の固有財産となるため、相続財産の対象とはなりません。
しかし、あくまで原則です。
また、原則、遺留分にも入りませんし、特別受益にも該当しません。
しかし、税法上はみなし相続財産となります。
「みなし」とは「本来は違うものをそのようにみなす」訳ですね。
つまり「本来は相続財産ではないけど、相続財産とみなす」ということです。
生命保険は、税法上、みなし相続財産となり、課税対象となります。
「原則」であることを忘れずに!
生命保険が相続財産にならないとなると、悪用をすることができてしまいます。
相続人が3人いるという状況で、特定の人にすべての財産を渡したい、生命保険は相続財産にならずに特定の人にお金を渡せるとなるとすべての財産を生命保険に変えてしまおうと考えてしまう人もいるでしょう。
しかし、原則、相続財産にはならないということで何でもかんでも相続財産にならないという訳ではありません。
あくまで常識の範囲内で活用しましょう。