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相続税がかからない?生命保険の非課税枠とは?

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生命保険には非課税枠があります。

 

何の税金に対する非課税枠かというと相続税です。

 

生命保険は、被保険者が亡くなった時にお金が入るという仕組みの金融商品です。

 

だから保険金が入る=相続発生というケースが多いです。

 

契約者:父

被保険者:父

死亡保険金受取人:子

 

このような契約形態の場合に、子供は父の不幸により大きな現金を受け取ることになります。

 

この時に使えるのが非課税枠です。

 

今回は、生命保険と相続、非課税枠についてご紹介します。

 

生命保険の相続税の非課税枠

国税庁のWEBサイトから以下を引用します。

 

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

引用元:国税庁 WEBサイト

 

ちょっとややこしいですが、すごく簡単にすると保険金を受け取るのが家族の場合に非課税枠が使えますよということです。

 

家族が配偶者・子供2名の場合には、500万×法定相続人の数なので、500万×3名=1,500万までは生命保険に対しては相続税はかかりませんということです。

 

財産は受け取りません(相続放棄)とか、家族ではない方が受け取る場合(そもそも契約ができないので、あまりないケースです)等はだめですということですね。

 

そもそも相続財産ではない?

相続を理解する上で重要なのが民法の規定と税法の規定を分けて考えることです。

 

民法上、原則は生命保険は相続財産には含まれません。

 

そもそも家族でわけましょう、という財産には含まれません。

 

しかし、税法上は生命保険は「みなし相続財産」となり、課税対象になります。

 

その課税対象に対して、500万×法定相続人の数という非課税枠があるということです。

 

この点、士業の先生方でも勘違いしている方が多いので注意が必要です。

 

 

原則、相続財産ではないことに注意

生命保険は相続財産にならないと聞くと頭の良い人は悪いことを考えてしまいます。

 

「そうか、じゃあ、全部保険に変えてしまえばあの財産を全部もらうこともできるのか!」

 

あくまで生命保険が相続財産にならないのは原則です。

 

あまりに高額で不自然なものであれば、相続財産に含めて分割の対象となるのでよからぬことを考えるのはやめておきましょう。

 

しっかり専門家に相談を!

生命保険、民法、税法と高度な専門知識が要求される分野の話になります。

 

安易に自分ですべて決めてしまわずに必ず専門家に相談するようにしましょう。

 

誰かに相談するならこちらの記事を参考にしてみてください。士業の方の場合も同じように考えましょう。

>>生命保険は誰に相談するのが良いのか?

 

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