生命保険は、被保険者に万が一のことがあった場合に死亡保険金受取人が保険金を受け取ることができる金融商品です。
ただ「万が一」というリスクを負っているのは被保険者だけではありません。
生命保険の契約に関係している契約者や死亡保険金受取人にも万が一のリスクはあります。
今回は「死亡保険金受取人」について。
死亡保険金受取人が亡くなってしまった場合にはどうなるのでしょうか?
新しい受取人を選定する
死亡保険金受取人は契約者が指定をします。
もし亡くなってしまったのであれば他の人に変更をする手続きが必要です。
ただし死亡保険金受取人の範囲には制限があるので誰でも受取人に指定できる訳ではありません。
被保険者の3親等または4親等内の親族となっていることが多いようです。
この範囲を超えてしまうような場合には保険会社に相談をしてみましょう。
事情を鑑みてリスクが少ないと判断された場合には変更できる可能性もあります。
法定相続人とするのはおすすめしない
保険会社によっては死亡保険金受取人を「法定相続人」とすることができます。
法定相続人とは、民法で定められている相続人になる権利を持っている人のこと。
配偶者や子供が該当することが多いですが、場合によっては両親や兄弟が法定相続人になることがあります。
ここで法定相続としない方が良い理由は、法定相続人にも万が一のことが起こり得るということと、法定相続人の先にもその人の法定相続人に該当する人がいるため、法定相続人に万が一のことがあったらどんどん複雑になってしまう可能性があるということです。
仮に1人に3人ほどの法定相続人がいるのであれば、理屈でいくと、3名から9名、9名から27名と関係者がどんどん増えてしまいます。
もはや面識がない人が関係しているなんてことにもなりかねませんので注意が必要です。
そもそもその保険は必要?
死亡保険金受取人が亡くなった時に考えないといけないのが、そもそもその保険が必要なのか?ということです。
もともと経済的に困るかもしれないからお金を残してあげようと思った訳ですよね?
でもその方が亡くなったのであればその保険は必要ない可能性があります。
ただ家族の代表者として配偶者を受取人としていた、ということであれば他の家族が困る可能性があるのでしっかりと変更しましょう。
変更と同時に保障額の見直しもおすすめします。
受け取る側の人数が減ったのであれば必要額も変化している可能性があります。
人数が減ったからといって保障額が少なくて済むという訳ではありません。
その方がいざとなればすごく稼ぐことができるスキルを持っていたとして保障額を出していたのであれば保障額は増加する可能性があります。
しっかり試算をしてみましょう。
保障金額の試算についてはこちらを参考にしてみてください。
受取人が亡くなったけど変更をしなかったら?
受取人が亡くなったけど変更をし忘れてしまって、被保険者が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?
詳しくは弁護士さんに聞いてみましょう!
ただここでは一般論としてこうなのかな?って意見を述べさせていただきます。
死亡保険金受取人にとって生命保険金は固有の財産となっています。
これは民法で明確に規定がされていて、それによって分割対象となる相続財産に含まれないとされています。
ちなみにみなし相続財産ではあるため相続税法上の課税対象にはなりますのでご注意を・・・
固有財産ということであれば、亡くなった段階で相続人の方にその権利が移動してます。
死亡保険金受取人が受け取るはずであった保険金の権利は、その死亡保険金受取人の相続人が受け取るということになります。
どちらにしてもややこしいので必ず事前に変更をするようにしましょう。