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生命保険の選び方

相続対策で使える生命保険対策の選び方

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相続対策が以前よりずっと身近になりました。

 

これはこの金額までは相続税がかかりませんよという基礎控除額の改正によって相続税の対象者が増加したために注目を集めたたためです。

 

具体的には、平成27年(2015年)に相続税の基礎控除額が改正となりました。

 

改正前は、「5,000万+1,000万×法定相続人」という算式だったのに、「3,000万+600万×法定相続人」となりました。

 

これにより控除できる金額が40%ほど減少し、実質的な相続税の増税となりました。

 

相続という問題が身近になる中で、相続の対策にも注目が集まりました。

 

今回の記事では生命保険で行える相続対策について書いていきたいと思います。

 

 

相続で発生する問題とは?

相続対策という言葉を聞くと相続税を思い浮かべる人が多いと思います。

 

基礎控除額の改正で相続税の対象者が増加したと言っても、全体の4%から8%に増加した程度です。

 

大半の方は「やっぱり自分には関係ない」と思うのではないでしょうか?

 

しかし、相続で対策が必要な問題はもう一つあります。

 

それは「財産を分けれなくて揉める」という問題です。

 

以下、それぞれについてご紹介します。

 

分けれなくて揉める

相続財産を引き継ぐ人が一人であったり、すべて現金であればこのような問題は起きませんが、大抵は複数人が相続人として存在し、さらに財産がすべて現金であるということはほぼありません。

 

相続人であれば配偶者と子供、子供複数人となることが多く、相続人が一人となることはほぼないと言っても良いでしょう。

 

家族だから大丈夫!と思う方も多いですが、家族という近い人だからこそ譲れないということが多いので揉めるのです。

 

人は状況によって変わります。

 

この人だから大丈夫!と準備を怠ることがないようにしましょう。

 

税金の問題で揉める

相続税の問題は先に書いたように、4%~8%ほどの人しか該当しない問題です。

 

相続財産が大きいから税金が発生するという問題です。

 

ここで気を付けたいのはお金持ちをイメージして、自分は違うから大丈夫だと思ってしまうことです。

 

相続財産には現金以外にも不動産等も含まれます。

 

会社経営をしているのであれば、自社株も含まれてしまいます。

 

相続税は、被相続人が無くなってから10カ月の現金納付が原則です。

 

極端なことを言うと不動産と自社株で何十億もの資産となっている方は、この現金納付が困難となってしまう可能性があります。

 

不動産はすぐに売れないという特徴がありますし、分割して売ることもできません。

 

自社の株式等も基本的には売れません。

 

しっかりと現金を用意する対策をしておきましょう。

 

 

相続対策の3つの方法

相続の対策は3つの方法に集約されます。

 

世の中には様々な対策がありますが、この3つのカテゴリーのいずれかに該当します。

 

例えば、不動産業界が資産家に進めている賃貸経営であれば評価減対策に該当したり、士業業界が勧めている遺言を書きましょうというのは分割対策に該当をします。

 

まずは対策の大枠を理解するようにしましょう。

 

ちなみに対策の名称ですが、各自異なることが多々あります。

 

税金対策であれば、納税対策、相続税対策、税対策など他の名称で呼ぶ方もいるのでご注意ください。

 

分割対策

分割対策は、相続が発生した時にしっかりと財産を分けることができるようにするための対策です。

 

不動産や自社株など分けることが難しい財産を持っている方は特にしっかりと行いたい対策です。

 

また自宅1件だけが財産であるが他はほとんどない、という方も自宅という分けることができない財産を複数人で分けないといけない状況になる可能性があるので対策が必要です。

 

つまり財産の額が大きい、小さいはあまり関係がないというのが分割対策です。

 

税金対策

こちらは納税がしっかりと現金でできるのかどうかというのがポイントになります。

 

繰り返しになりますが、相続税は10カ月の現金納付が原則です。

 

土地などで納める物納や納期限を伸ばしてもらう延納など認められるケースが少ないので安易に考えるのはやめましょう。

 

 

評価減対策

評価減対策とは税金対策の一種で、相続税評価を下げることによって納税額を下げるという対策です。

 

例えば1億円の現金を持っているとします。

 

この場合、相続税評価は1億円となります。

 

仮に20%の税金がかかるのであれば税額は2,000万円になります。

 

この1億円で土地を買うとどうなると思いますか?

 

土地は相続税の計算上、基本的には路線価で算出をします。

 

路線価は実勢価格(1億円の価格がついている土地)の80%ほどになります。

 

そうすると1億円の現金で買った土地の評価は、1億円×80%=8,000万円となり、税金の金額は1,600円となります。

 

これだけで400万円の節税ができることになります。

 

このような対策を評価減対策といいます。

 

 

保険は相続との愛称が◎

様々な業界で相続に関係した商品やサービスが出てきていますが、生命保険ほど相続と相性が良い商品はないと思います。

 

相続は死んでしまった時にお金が必要となるという特徴があります。

 

分割のため税金のためにお金が必要ということです。

 

生命保険は死んでしまった時にお金が入ってくる商品です。

 

生命保険はキライという方も多いですが、相続に関しては外せない商品だと思いますのでしっかり検討をするようにしましょう。

 

生命保険のメリット

生命保険と相続の相性が良いと言いましたが、どのような点で良いのでしょうか?

 

生命保険のメリットについてご紹介します。

 

現金を準備できる

このメリットこそが最大のメリットだと思います。

 

相続税がかかるような資産家の方の財産の多くは分けることができない不動産や自社株式であることがほとんどです。

 

または分割で揉めるような現金がない方の場合には、そもそもみんなで分けるための財産がありません。

 

このようなケースでも生命保険なら現金を用意することができます。

 

不動産や自社株をそのまま引き継いで生命保険で税金を納める、自宅を長男が引き継ぎ、次男は生命保険の現金を受け取るということが可能です。

 

非課税枠がある

次にメリットとして挙げることができるのが「500万×法定相続人の数」という金額の非課税枠です。

 

法定相続人が3名であれば、1,500万円までの生命保険金は非課税となります。

 

仮にこの税率20%で割り戻すと、7,500万円までの財産まではこの非課税枠の範囲で対応することができます。

 

基礎控除額もあるので、7,500万円+4,800万円=12,300万円の財産までなら生命保険で対応ができます。

 

ここでは評価とか他の制度を全く考慮していませんが、生命保険の非課税枠も利用価値は非常に大きいと思います。

 

相続財産にならない

生命保険は民法の規定で、原則、相続財産にはなりません。

 

つまり特定の人にお金を渡すことができる金融商品という事ができます。

 

この辺りはこちらの記事を参考にしてみてください。

>>生命保険はみなし相続財産?相続財産なの?違うの?

>>生命保険は相続財産?生命保険金に相続税はかかる?

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

 

相続に生命保険が使えるということをご理解いただけたのではないでしょうか?

 

生命保険は昔ながらの「義理・人情・プレゼント」という売り方のせいで、毛嫌いしている人が多くいます。

 

また相続の話も、「自分の死んだあとを考えたくない」と思っている方も多くいらっしゃいます。

 

でも事前にしっかりと対策をすることで残された方が困らないようにすることができます。

 

一度しっかりと専門家の話を聞いてみると良いでしょう。

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