生命保険は、死亡保険金受取人に保険金というお金を残すことができる金融商品です。
例えば、「契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻」とすることによって、夫に万が一のことがあった場合には、設定した保険金額を妻に残すことができます。
一般的には死亡保険金受取人は、配偶者や子・親にしたり、指定をしないで法定相続人という契約形態で申し込みをする方が多いです。。
では、子供は子供でも、子供複数人を指定したい場合はどうなのでしょうか?
今回は、死亡保険金受取人を複数名指定する場合には?についてです。
複数名の指定は可能!
先に答えを言うと、死亡保険金は複数名の指定が可能です。
保険会社によって申込書の書式は異なりますが、複数名記入するスペースがあったり、別用紙で複数名の名前を書くなどをして複数名指定することは可能です。
また割合も指定することができるので、保険金1,000万のだけど子Aには70%の700万、子Bには30パーンセントの300万といった指定も可能です。
「山田太郎 子 割合:50%」のような形式で記入をします。
子供は平等にしないといけないという民法の法定相続分などと混同している方もいますが、あくまで民間の保険の話なので、原則的には契約者の自由な意思で決めることができます。
複数名指定は可能だが・・・おすすめしない
一つの申込書において複数名の死亡保険金受取人を指定することは可能ですが、おすすめはしません。
これも保険会社によって変わりますが、保険金請求の時に問題があるからです。
ある保険会社では、死亡保険金の請求は指定した保険金受取人の誰かが代表して行い、その方が指定する口座に保険金を振り込むというルールがあるそうです。
逆に請求時に保険金受取人の全員の同意が必要となると他の財産の関係などで揉めることもあるかもしれません。
保険金はたいていは大きな金額になります。
請求時のこともしっかり考えて保険を活用しましょう。
法定相続人という曖昧な指定もおすすめしない
「それならまとめて法定相続人って指定をすれば子供たちも含まれるだろう」
法定相続人という指定の方法はできますが、これもおすすめしません。
それこそ手続きの時に全法定相続人の印鑑が必要になります。
法定相続人とは、民法で定められている相続人になる権利を有している人のことを言います。
契約時点では、仲が良いから問題ないとか、お互いに家が近いから大丈夫とか、将来を考えずに保険を活用してしまうと大変なことになりますのでご注意を!
おすすめは子供ごとに契約をする
各子供を死亡保険金受取人としたいのであれば、1契約1子供という契約形態にしましょう。
子供が二人いるのであれば、2契約するということです。
契約を2つに分けることによって、申込書類は2枚書かないといけなかったり、高額割引という制度が適用されなかったりとデメリットもあります。
高額割引とは、例えば3,000万の契約なら保険料が割引になるけど、二つの契約に分けて1,500万ずつにするとその割引が適用されないという制度です。
どちらが得か?を天秤にかけないといけませんが、保険金を渡すという目的なのであればまずはしっかり渡せる形にした方が良いでしょう。
まとめ
まとめると、死亡保険金受取人を1申込書当たりで複数名指定するメリットは、手続きが楽ということになります。
デメリットは、複数名指定すると手続きの時に手間だったり揉めたりする可能性があるというのがあります。
ただ指定をする時の状況によってメリットもデメリットも変わってくると思いますので、しっかり検討をして指定するようにしましょう。