生命保険の募集資格は一般過程試験という資格に合格すると付与されます。
受験は生命保険会社(代理店ではなく商品を作っている生命保険会社)経由で申し込みをしないといけません。代理店に所属している方は代申会社(手続を主にやる幹事会社)に言って申し込みをします。
つまり一般の生命保険関係以外の人が受けたくても受けることができないという訳です。
この資格は、なんと内閣総理大臣から認定される試験なんです。内閣総理大臣認定というというと難しい立派な資格なような感じがしてしまいますが、資格を持っている人は100万人近くもいます。
現在、いろいろと生命保険業界も規制が厳しくなってきており減少していくと見込まれていいますが、日本の人口1億2,000万、そのうち労働生産人口が6,000万人とすると、100万/6000万=1.5%となり、100人に1人~2人は生命保険募集資格があることになります。この数は多いのでしょうか?少ないのでしょうか?
生命保険という知識と提案力等が必要な職種から考えると多いですよね。
で、難易度ですがこれだけの人が合格していることからもわかるとおり、すごく簡単です。しっかり1週間勉強すれば100点を取ることも可能な資格です。更新などもありません。生命保険会社や代理店等に所属している限り保持できます。辞めてしまうと資格はなくなります。転職でどこか違う代理店等にうつるのであれば資格は異動して継続できます。
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生命保険の提案には必須の資格
さて、この簡単に取ることができる生命保険の一般過程試験ですが、この資格がないと生命保険の販売ができません。正確には資格受験と一定の研修が必要ですが研修については省きますね。
この資格があると「特定の具体的な生命保険商品の提案」をすることができます。
資格を持っていない人が「●●生命保険会社のこの商品は・・・」と勧めてしまうと募集に該当してしまうという訳ですね。世間話でもこの手の会話にもなりえるかもしれませんが、注意をしないといけないのは紹介をする場合やされる場合です。
紹介をする方は自分が募集資格を持っていないため、募集資格をする人を紹介するということですよね。単純に紹介をするだけなら問題ないと思いますが、「紹介料」が発生するケースや、自分が生命保険に詳しいからどんどん提案をしてしまう等の場合は紹介者が無資格募集に該当してしまう恐れがあるので注意が必要です。
紹介される人も紹介者のことを考えて注意してあげてくださいね。
ちなみに紹介料については、生命保険業界の中でも色々な考えた方があるようです・・・今回はこの点には深くふれません。
いずれにしても生命保険という商品は、販売する上で資格が必要なんだということを覚えておくと良いでしょう。