相続と生命保険の相性や相続の考えるべき二面性などについて他の記事で紹介をしてきました。
ご興味がある方はこちらをどうぞ
相続は人の死亡に伴って問題が生じる、そして生命保険は人の死亡に伴って保険金を受け取ることができる、この2点からも相性の良さがわかると思います。
今回はもう少し詳しく生命保険の活用方法について掘り下げていきたいと思います。
非課税枠の活用
生命保険には非課税枠があります。
通常、お金を受け取るとその儲けに応じて税金がかかります。
しかし、すべてに税金がかかる訳ではなく、一定の控除や非課税枠があることがあります。
生命保険にも非課税枠があり、その金額は「500万×法定相続人の数」となります。
法定相続人の数(残されしまう家族の数と思っておきましょう)が3名なら、500万×3名=1,500万円が非課税の枠となります。
相続税で悩むほどの資産家の方からすると1,500万の非課税は小さく感じるかもしれません。
しかし、この非課税枠を活用するだけでも相当大きな金額分の税金を用意することができます。
以下の表は、相続税の早見表です。
縦軸に無くなった方が残す財産の金額が記載されており、横軸に家族構成がかかれています。
色々な条件があるので目安程度にしていただきたいですが、配偶者と子供2名で1,500万の税金を支払うとなると、資産にして2億円もの金額になります。
下が相続をする金額 | 配偶者+子供1名 | 配偶者+子供2名 |
4,000万円 | – | – |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 |
非課税で生命保険金を受け取り、そのお金で2億円分の資産にかかる税金を納税するということができます。
1,500万ほどの金額の保険であれば、保険料も安いですし、入る際に手続きも煩雑ではないでしょう。
ぜひ活用を検討したいですね。
納税資金の準備
生命保険の活用方法としては見逃してはいけないが、生命保険受取金が現金で受取人に入るということです。
多額の遺産を受け取る場合には、相続税が課税されます。
多額の遺産の場合、不動産や自社株式など現金以外の分割がしにくい資産であることが多いため納税をする時に困ってしまう可能性があります。
税金は現金一括納付が原則ですからね。
土地などで税金を納める物納という制度を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、要件がかなり厳しくなっているため適用するのが困難です。
しっかり現金で納税できるように生命保険を活用するといいでしょう。
非課税枠を超える分については、みなし相続財産として課税対象になりますので、その分も加味して保険金額を設定しましょう。
分割資金の確保
こちらも生命保険金が現金で受け取ることができるという点を活かした活用方法です。
先ほどは納税の話でしたが、相続税を納税するとなるとかなりの資産家の方と言えるでしょう。
大半の方は納税をしないと思います。
そのような場合には、資産を分割するときに揉めないようにするために保険を活用しましょう。
例えば、子供が3人いて、家が1軒で3人のうちの1人が住んでいるという場合には、家を売って現金化して3人で分けるといことが難しくなります。
そこで引き続き住んでいる子供が家を引き継いで他の2名には相応のお金を渡すという方法をとることができます。
ただし、渡すお金がないといけないので保険を活用しましょう。
評価減対策に
最後に評価減についてです。
相続税の計算をするときに、財産の価格を把握していくという作業があります。
財産の価格は一般的な価格ではなく、相続税評価額という相続税を計算するための価格算出となります。
現金はそのまま額面通り、土地は路線価、建物は固定資産税評価、など税法で評価の算出方法が決まっています。
生命保険は解約返戻金額がその評価額となるため、低解約返戻金型の保険などは評価を下げるのに使うことができます。
例えば100万の現金であれば、評価は100万円です。
この100万円を数年後に100%になるがしばらくは50%の返戻率がない商品にかえてしまうとします。
そうすると相続時の評価が50万となるという仕組みです。
ただし、解約返戻金の低解約の期間と相続が発生するであろう期間を合わせないといけません。
簡単ではない方法ですので、安易に手を出さない方が良いかもしれません。
まとめ
相続対策については色々な業界が色々なものを売り込んでいるので、何が良いのかわかりにくいかもしれませんね。
そんな中でこんな意見を言ってもあまりピンとこないかもしれませんが、膨大な資産でない限りは生命保険で対策をしてしまうのが楽だと思います。
私は保険の販売はしていないので色々な手法で相続の相談にのることがありますが、保険の活用は必ずといっていいほど提案をしています。
保険はキライだなどと言わないでしっかりと活用を検討してみましょう。