生命保険は保険という金融商品です。
金融商品というと投資信託のようなイメージがあるかもしれませんが、保険や銀行の預金口座も金融商品です。
銀行、証券会社、生命保険会社が提供しているサービスは金融商品となる程度の理解で大丈夫だと思います。
契約をする際にはしっかりとそれぞれルールが決まっていますので、契約をする先から説明をしっかりと受けるようにしてくださいね。
生命保険は特殊な商品?
さて、日本人にとっては非常になじみがある生命保険ですが、金融商品の中ではとても特殊な商品なんです。
投資信託などと比較しながら考えていきましょう。
契約に関係する人が複数名いる
生命保険は、契約者、被保険者、死亡保険金受取人と1商品に対して名前が複数名でてきます。
投資信託だと、基本的には1名だけですよね。あなたが契約してあなたが解約をしてあなたがお金を受け取るわけです。
生命保険はこの点が特殊です。
契約者
契約者とは生命保険の契約をする人=権利を持つ人のことをいいます。
この方なしでは契約はできません。この方が色々と説明を受けて今後名義変更や住所変更等必要な手続きを行っていくことになります。
保険会社への問い合わせ等も基本この方が行います。現在は個人情報保護のルールが厳格なので契約者本人以外は対応をしてもらえないことが多いですね。旦那さんが契約者で、奥さんに「ちょっとこれ電話して聞いておいて」なんてやっても対応してもらえない可能性が大です。
契約者は契約者であることをしっかりと自覚する必要があります。
被保険者
被保険者とは保険の支払事由の対象になる方のことを言います。
この被保険者の方に不幸があった場合に、問題がなければ保険金が支払われることになります。
保険料の算定もこの被保険者のご年齢・性別で計算をされます。
死亡保険金受取人
被保険者に万が一のことがあった場合に、保険金を受け取ることができる権利を持っている方です。
配偶者や子供にすることが多いと思います。
死亡保険金受取人は誰でも指定できる訳ではなく、ある一定の親近者に限定されています。
2親等内とか3親等内とかに限定されているんです。
全く被保険者と関係性のない方が、死亡保険金受取人になってしまうと意図的に被保険者に危害を加えることで
死亡保険金をもらうことができるということが起きてしまいます。
これは犯罪を助長する可能性があるので制限があるんですね。
死亡保険金受取人=法定相続人
最近では死亡保険金受取人に特定の名前を書かずに「法定相続人」という指定のできる保険会社が増えていると思います。
法定相続人とは民法で定められている、亡くなった方の財産を引き継ぐことができる方々のことをいいます。
しかし、この「法定相続人」という指定の仕方は、相続発生時に死亡保険金請求をややこしくする可能性があるので
可能であればしっかりと受取人を指定するようにしましょう。