生命保険の基礎から応用までをお勉強。比較のポイントや選び方、見直しっていつのタイミングでどうやるのか?おすすめとか人気の商品ってすすめられるけど実際どうなの?等々をご紹介!解約、解約返戻金、掛け捨てなどの用語も説明します!

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生命保険受取人を妻や夫など配偶者?子供?

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生命保険は契約者、被保険者、死亡保険金受取人を設定して契約をする金融商品です。

契約者とは、その契約の権利を持っている方、手続をしたり解約をしたりする場合にはこの契約者がしないといけないです。

被保険者とは、その保険の支払の元となる対象者のこといいます。この被保険者に万が一のことがあって初めて保険金が支払わられるかどうかとなる訳です。契約者と被保険者が別な場合で、契約者が死んでしまった場合にはその契約が相続されるだけで、保険金の支払対象などではないです。

死亡保険金受取人は実際に保険金を受け取る方です。個人での契約であれば残された遺族を受取人にするのが多いでしょう。

死亡保険金受取人は配偶者が普通?

さて生命保険の死亡保険金受取人ですが、基本的には配偶者をしていることが多いと思います。30代の夫、妻、子供2名で考えると、契約形態は、「契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻」にしておくと、夫が亡くなった場合、妻に保険金が入ります。ちなみに亡くなったら自動的に保険金が入る訳ではありません。保険会社に請求しないと保険会社は死亡の事実がわからないので注意しましょう。夫は妻に保険に入っていることを伝えて保険証券など情報のある場所をしっかり連携しましょうね。

死亡保険金ですが、上記のような配偶者が死亡保険金受取人になっていることが多いと思いますが、子供にした方が良いケースがあります。

相続を考えると死亡保険金受取人は子供が良いケースも

相続というと少し難しくなる感じがしますが、がんばりましょう。死亡保険金には非課税枠があります。「500万×法定相続人の人数」と金額が決まっています。法定相続人とはここでは家族だと思っておきましょう。そうすると先ほどの家族で夫の死亡よる相続を考えると、「500万×3名(妻、子供2名)」という金額が非課税となります。その他の金額は相続税の課税対象となります。

ここで考えないといけないのが、配偶者で良いのかということです。

配偶者にはそもそも配偶者であるが故の大きな税額の軽減措置があります。「法定相続分」または「1億6,000万」までは税金がかかりません。ということは、ほとんどの家では配偶者に関しては相続税がかからないということですね。相続税の課税されている件数を見てもほとんどの世帯が課税されません。

そんな大きな税額軽減がある配偶者に非課税の保険金まで当ててしまうと非課税枠がもったいないですよね。仮に相続税を20%とすると「500万×3名=1,500万」という保険金額に税金がかかると、300万もの金額になります。10%でも150万です。これだけの非課税枠を効果的に使わないのは大損です。死亡保険金受取人はしっかり考えて設定しましょうね。もちろん子供に全部すればよい訳ではありませんから、税理士や弁護士、コンサルタントなんかにしっかり相談しましょう。

死亡保険金受取人を法定相続人にするのは?

生命保険会社では死亡保険金受取人を、法定相続人するということで死亡保険金受取人を設定しないで契約をすることができます。何でこんな手続きができるかというと、私が知っている限りではただ面倒だからってことでこのような設定をしている方が多くいらっしゃいます。だからこの法定相続人という指定はおすすめしません。死亡保険金はしっかり目的をもってかける保険なんですから、お金を必要とする方をしっかりと想定してしっかりと指定しましょう。相続が発生した時に法定相続人、ほぼほぼ家族のことを指していますが、仲が良いとは限りません。印鑑をつく、つかないで手続きが進まずに保険金を受け取れないと大変ですからしっかり指定をしましょう。

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