生命保険は相続というテーマに非常に合致する商品です。
特に注目したいのは生命保険は相続放棄をしても生命保険金を受け取れるということです。
これってかなりすごいことなんですが、ご存知ですか?
順番に理解していきましょう。
相続とは?
相続とは「ある人が亡くなることによって、財産が次代の人に引き継がれること」をいいます。
民法で明確に規定されていて、民法の第5編の相続、第1章の総則、第882条に規定されています。
興味がある方はこちら→民法882条
つまり「お父さんが死んでしまったらお金とか家とか家族が引き継ぎますよ」ということです。
ここで押さえておきたいのは、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぐということです。
プラスもマイナスも含めて財産を引き継ぐことができるんです。
相続放棄とは?
引き継ぐとは言っても要らないって方もいますよね。
財産はすごくやっかいな物だったり、借金しかなかったり、親との関係性が薄いので財産を受け取りたくないとか・・・
そのような方は相続発生を知った時から3カ月以内であれば家庭裁判所に申し出て相続放棄をすることができます。
相続放棄をするとその方は相続人ではなかったものとして扱われます。
プラスもマイナスも何もないということです。
よく「遺産分割協議で自分は要らない」って言ったから大丈夫って人がいますが、相続人にはなるけど分け前はいらないというのと相続放棄をするのでは意味が異なるので、しっかり事情に合った方を選択しましょう。
自分で判断せずに専門家に相談しましょう。
民法と税法で混同しない!
相続の放棄は、民法の規定です。
税法の規定と混ぜてしまうと理解するのが難しくなります。
生命保険の死亡保険金には非課税枠があります。
「500万×法定相続人数」は非課税になります。
またみなし相続財産として税金を計算する上では相続財産として計算されます。
ただ民法上は相続財産ではありません。
死亡保険金は死亡保険金受取人の固有の財産なので相続放棄をしても受け取れるんです。
そもそも相続財産じゃないってことですし、受取人の固有の財産ってことは「もともと自分のお金」ってことですね。
何度もいいますが、税法上は異なる解釈をするので気を付けてください。
※この民法と税法の違いについてある専門家に相談したら全く理解できておらず話がきちんとできなくて困ったことがあります・・・
生命保険を使った相続対策
生命保険を使った相続対策には何があるのでしょうか?
相続放棄という点だけで考えてみましょう。
この場合、相続放棄をする可能性があるかどうかがポイントになります。
会社経営をしていて、今は儲かって順調だが、同時に大きな借金がある社長等はうまく使うことができるでしょう。
仮に今後会社が傾いてしまって借金だらけになってしまっても、相続放棄をすれば家族には迷惑がかかりません。
しかし、プラスの財産も残せなくなってしまいます。
そこで生命保険を使って固有の財産を作ってあげるという方法ですね。
この場合の契約は法人での契約ではなく、個人で契約をしましょう。
また奥さんなどが会社の役員になっているとできない可能性がありますので、諸々含めて専門家にしっかり相談しましょう。