生命保険は万が一の時に保険金をもらうために契約をすると思います。
一家の大黒柱であれば自分に万が一があった場合に、
生命保険には保険金を支払いができない免責というものが存在して
生命保険を契約すると約款(やっかん)と言われる細かなルールが
一般的な免責になるケースをご紹介します。
保険会社によって内容が異なるため実際には申し込みをする保険会
ケース1:自殺の場合
生命保険は自殺のケースでは、
これを認めてしまうと借金等を返すために生命保険を悪用する人等
自殺免責の期間は各保険会社で期間が長くなってきている傾向があ
ケース2:故意に死なせてしまった場合
自殺だけでなく契約者や受取人が保険金を受け取るために故意に被
しまった場合にも保険金はでません。
例えば、契約者が夫、被保険者が妻、
夫が多額の保険金を受け取れるケースが考えられます。
このような故意に死に追いやった場合には保険金はでません。
出る、出ないの前に犯罪ですよね。
ケース3:大災害の場合
地震や火山の噴火、津波、
しかし、直近の大きな災害では支払いをしないどころか、保険証券
支払いに応じるという対応が各保険会社でされていました。
上記以外にも免責期間がある商品や契約形態などがあるため契約の