残念なことに離婚率は上昇しているみたいですね。
悲しいことですが、各個人の選択の自由ってことですから仕方ないです。
さて、離婚をしたら生命保険はどうしたらよいのでしょうか?
契約形態によって異なるので注意!
生命保険の契約について手続きができるのは基本、契約者のみです。
でも生命保険で厄介なのは、契約者・被保険者・死亡保険金受取人と1契約に関与している人数が多いという点です。
契約形態別に考えてみましょう。
契約者:夫 被保険者:妻 死亡保険金受取人:夫
この場合、離婚をしたら契約者と死亡保険金受取人を変更する必要があります。被保険者を変更はできませんので、契約者を妻、死亡保険金を妻の親族にする等の手続きが必要です。
またクレジットカード払や口座振替にしている場合は、支払いをする人の変更も必要になります。
仮に解約返戻金がある場合には、夫としては解約をして解約返戻金を受け取るという方に動く可能性があります。契約者変更をすると妻のものになってしまいますのでそのまま渡すということは少ない気がします。
解約返戻金がある場合、110万の基礎控除を超えると贈与になるのでは?という疑問もあるかもしれません。その点はまた改めて記事にしたいと思います。
契約者:妻 被保険者:妻 死亡保険金受取人:夫
この場合には妻が保険会社に連絡をして死亡保険金受取人を妻の親族に変更をする必要があります。一般的に保険料負担者と契約者は同一であることがありますが、上記のような形態で保険料負担者が夫になっているのであればそちらも変更するようにしましょう。
契約者:夫 被保険者:妻 死亡保険金受取人:子
話し合いが必要な形態ですね。離婚しても子供は子供です。困らないように保険を手当てしておきたいという人は多いでしょう。でも夫と妻の関係性がなくなるのですから、契約者・保険料負担者ともに被保険者に合わせるのが良いと思います。
はじめから各々の名義での契約が良いのか?
離婚をするとなるとはじめから各々の名義で契約をしておくのが楽なように感じますが、離婚を前提に保険に入る人もいないと思います。
なので、各々の名義で契約するのが良いとも一概に言えないでしょう。離婚しなければこのような面倒はないのですから・・・