生命保険を契約するためには、契約者・被保険者・死亡保険金受取人を決める必要があります。
用語の説明はこちらでご確認くださいね。→生命保険契約の契約者、被保険者、死亡保険金受取人とは?
死亡保険金を指定できる方は好きな方誰でもって訳ではなく、2親等以内の血族等という特定の条件があります。条件は保険会社によって異なります。2親等以内とは「配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、祖父母、孫」なので一般的には十分に対応できる範囲までは認められています。
なぜ好きに決めることができないのか?
「自分が契約して死亡保険金の指定も自分がするんだから誰でもいいではないか?」
死亡保険金の指定条件について説明をするとこのようにいる人がいます。しかし、生命保険は少ない金額で大きな保険金を受け取れる仕組みです。悪用されると大変なことになります。死亡保険金を受け取るために罪を犯す人さえでてくるので誰でもいいということにはなりません。
やはり特定の範囲で決めてもらう、つまり悪用されないであろう範囲で決めてもらう必要があるということになります。
内縁の妻は死亡保険金受取人に指定できないのか?
婚姻届けを出していない同居しているパートナー=内縁の妻を死亡保険金受取人にしたいと思っている人がいらっしゃるかと思います。
昨今は、婚姻届けを出さずに自由な関係で生活を共にする方も増えてきているようです。年齢に関係なく増えてきているように感じます。
内縁の妻や夫は死亡保険金受取人にできないのでしょうか?
これは生命保険会社によって異なります。しっかりと確認をしていませんが大手の日本社では取扱いが可能だということです。
私が知っている保険会社でいうと、通常は指定ができませんが、一定条件をクリアすると指定ができるというものです。
一定条件というのも変化していくので絶対ではないのですが、長年連れ添っていることを証明できる書類の提出によって認められることが多いです。
例えば、住民票で同じ住所に住んでいることの証明をする、郵便物が同じ住所に長年届いている、等々です。
長年というのもあいまいですが、10年ほどと考えた方がいいでしょう。
いずれにしても保険会社数件をあたって確認することをおすすめします。