生命保険には「乗り換え規定」というものが存在します。
「乗り換え」とは生命保険の契約を止めて違い商品の契約をすることです。そのままですね。契約者側としては次の商品に魅力があるから乗り換える訳ですが売る側からすると少し違う点があります。
生命保険は販売情報に非対称性がある代表商品です。販売者の方が商品を良く知っており、販売される人=契約者の方がよく知らないという状況です。この状況ですと販売者から言いくるめられて新しい商品に切替をしてしまうということにもなりかねません。
生命保険の販売者=生命保険募集人は最初の1年間ほどは高い手数料率が適用されている場合が多いため1年経つと手数料の率だけで考えると切替をお願いしたくなります。
しかし、これを止めるために「戻入規定」と「乗り換え規定」というものが存在しています。
乗り換え規定は各保険会社によって異なりますが、解約後に同じ商品に入れないとか解約後は一定期間開けないと販売ができないとか様々あります。
要するに販売者側を規制して契約者を保護するためにある規定なんですよね。契約者側がもしきちんとした理由で入り直しをしたいがこの「乗り換え規定」にぶつかっているのであれば保険会社に相談をしてみるしかないでしょう。あくまで契約者を守るための規定なのですから。