生命保険の基礎から応用までをお勉強。比較のポイントや選び方、見直しっていつのタイミングでどうやるのか?おすすめとか人気の商品ってすすめられるけど実際どうなの?等々をご紹介!解約、解約返戻金、掛け捨てなどの用語も説明します!

生命保険のおべんきょう

基本的な用語と仕組み

生命保険の払い戻し金とは?未経過保険料とは?

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「生命保険でお金が貯まる」

 

これは特に疑問を持たない普通のことになっていますね。生命保険の運用手段の一つとして認識されているということでしょう。

 

でもなぜ解約するとお金が戻ってくるのでしょうか?解約返戻金と未経過保険料ってなんなんでしょうか?今日はこのあたりの説明をしていきます。

 

解約返戻金が貯まる仕組み

皆さんもご存時の通り生命保険の機能は万が一のことが起こったら、死亡保険金という形でお金を残すことができる、というのが基本的な機能になります。

 

みんなから集めたお金を貯めておいて、困った人にお金を渡すという仕組みですね。この仕組みから考えると解約した時にお金が返ってくるのってあれ?って思いませんか?

 

解約をした時に払い戻しされる解約返戻金(かいやくへんれいきん ※保険会社によっては解約払戻し金「かいやくはらいもどしきん」と呼んでいる)が返されてしまうと死亡保険金の原資がなくなりますよね?

 

もちろん保険料等しっかり計算されているのでこのあたりは問題がないんです。つまり、解約返戻金の原資は保険金には影響しないみなさんの前払いの保険料なんです。

 

ここに20歳・30歳・40歳・50歳・60歳の方がいるとします。保障金額は全員同じで1,000万とします。この場合、保険料が一番安いのは誰でしょうか?言い方を変えると一番死ななそうなのは誰でしょうか?

 

 

20歳の方ですよね。

 

 

では逆に保険料が高いのは?

 

 

60歳の方ですね。

 

 

保険料を次のように設定してみます。20歳が「1」、30歳が「2」、40歳が「3」、50歳が「4」、60歳が「5」とします。

 

本来であれば保険会社が負うリスクに応じて保険料には差がでるのが普通ですね。あなたが20歳で契約をしても年齢の経過とともに保険料も上がっていくはずです。

 

でもこんな保険商品、だれも入りたくないですよね?どんどん保険料が上がって嫌じゃないですか?なのでここでは保険料を平準化します。単純に平均化してみましょう。

 

(1+2+3+4+5)÷5人=3になりますね。これで保険料が3で平準化されます。保険料が年々上がっていくなんてことはなくなりましたね。

 

 

でも今度は20歳の方と30歳の方が多く払ってませんか?

 

20歳の方は「1」、30歳の方は「2」が保険料ですから、それぞれ「2」と「1」多く支払いをしていますね。

 

この前払いしている保険料が解約返戻金の原資になっているんです。もちろん保険料は予定利率や事業費率等でも変わってきますのでこれだけが理由ではありません。

 

 

 

未経過保険料とは?

解約返戻金とは別に現在では未経過保険料というものも存在しています。これは年払や半年払をしてもまだ経過していない期間に対する保険料は保険会社が預かっているだけだからです。

 

契約を1月1日に年払でするとします。色々条件はありますが、簡易化するために年払保険料は1月1日~12月31日の分と仮定します。この場合、昔は2月に解約をしようとも7月に解約をしようとも解約返戻金の金額は同じでした。

 

しかし、現在ではまだ到来していない期間については保険料を返すことになっています。1月1日に契約して3月末で解約をするのであれば、4月1日~12月末までの分はそっくりそのまま返すってことですね。

 

実際には保険商品の計算の関係(難しいのでわかりません)で若干数字は異なるはずです。

 

これが未経過保険料です。

 

保険を解約してお金が返ってくると「解約返戻金:●●円、未経過保険料:××円」と記載されるのはこのためです。

 

ちなみに法人でこの未経過保険料を逆仕訳しないといけないのでは?って話を聞かれることがありますが、未経過保険料も解約返戻金と同じ処理で大丈夫です。

 

未経過保険料っていつから?

平成22年4月1日に保険法が制定されました。この保険法の中に未経過保険料のことが書いてあります。

 

詳しくはやりませんが、要は「年払で払ってすぐに解約したら1年分保険料を取られた!」っていうクレームを言う人が多かったらしいですね。

 

だったら月払で契約すればよかったのにと思うかもしれませんが、年払は年払割引があるのでお得なのは年払なんでしょうね。詳しく知りたい方は、生命保険協会のこちらをどうぞ。

 

→保険法が約100年ぶりに抜本改正され平成22年4月1日に施行されました

 

 

いいことばかりじゃない未経過保険料

未経過保険料って契約者側からするといいことですよね。年払の割引を効かせて契約できる上に途中で解約しても未経過分は返ってくる、訳ですからね。

 

でもいいことばかりじゃないんです。

 

生命保険の仕組みに契約者貸付って制度があります。

 

これは生命保険会社が解約返戻金の一定割合を特定の利息をつけて貸してくれる制度なんです。9割ってところが多いので、100万解約返戻金があったら、その9割の90万は書類さえ完備できれば1週間前後で口座に振り込んでくれます。

 

ちょっとお金を使いすぎて今キャッシュがない、来月ボーナスだから、って時には使えますよね。

 

でも未経過保険料って仕組みになると解約返戻金の割合が減ってしまうので使いにくい時もあるんですよね。

 

保険料年払12万で解約返戻金100%って例でみてみましょう。

 

以前は保険料を年払で支払いすると、すぐに解約返戻金になるので12万でした。1カ月後でも6カ月後でも12万円です。契約者貸付はこの9割ですから約10万を借りることができました。

 

保険法ができてからは、12万支払をしても毎月1万円ずつ解約返戻金に変わっていくため、入ってすぐは契約者貸付の原資は1万の9割である9000円しかありません。

 

契約者貸付をうまく使っていた人にとってはつらいですよね。このあたりも踏まえて個人も法人も契約をした方が良いかもしれませんね。

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