生命保険は契約者、被保険者、死亡保険金受取人を決めて契約をする金融商品です。
契約形態の1例を出します。契約者が夫、被保険者も夫、死亡保険金受取人が妻であれば被保険者である夫に万が一のことがあった場合には、受取人である妻に死亡保険金が支払われます。このように契約者、被保険者、死亡保険金受取人を決めて契約をするのが生命保険です。
もちろん保険金を受け取る場合には、保険会社が支払いができない事由がない、保険会社に請求する等が必要にはなります。
もっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
生命保険死亡保険金受取人を自分に設定する
生命保険の死亡保険金受取人を自分にできるのか?という質問を受けることがありますが、これは被保険者が自分でなければ可能です。
被保険者が自分になってしまうと、契約者:自分、被保険者:自分、死亡保険金受取人:自分となってしまい、自分が死んでしまったら自分にお金を払う?という訳の分からないことになってしまいます。「でも指定できる人がいないんですよ」って方は、法定相続人にするとか保険会社に相談をして近しい人を受取人にできるかを確認するようにしましょう。
死亡保険金を受取人にできる例としては、契約者:夫、被保険者:妻、死亡保険金受取人:夫などの契約形態です。夫と妻を逆にしても大丈夫ですし、この中に子供などをいれて、契約者:夫、被保険者:子供、死亡保険金受取人:妻などでも設定はできます。
税金は注意!
今回は詳しく紹介をしませんが、契約形態によって相続税、所得税、贈与税など適用される税金が異なるので注意をしましょう。