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生命保険と遺産分割の関係は?分割しないといけないの?

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生命保険と相続。

 

どちらも死ということを起因としてお金の出入りがあるので非常に関係性が強いと思います。

 

今回は生命保険と相続の関係をご紹介します。

 

生命保険は、原則、遺産分割対象に入らない

生命保険は死亡保険金受取人の固有の財産なので、原則、遺産分割対象にはなりません。

 

子供が3人いて、相続財産が3,000万あったとします。

 

そのうちの一人には保険金100万が入るようにかけられていたとします。

 

遺言がないので3人で遺産分割協議をすることになりますが、この時の遺産分割の対象は、3,000万。

 

保険金100万を含めた3,100万ではありません。

 

生命保険は、原則、死亡保険金受取人の固有財産であるため、100万は遺産分割の対象財産とはなりません。

 

生命保険を活用すればうまくお金を残したい人に残すことができるということですね。

 

原則ということは、例外は?

前述の説明の中で、何回も「原則」と書きました。

 

原則の反対は例外です。

 

この生命保険にも例外が存在します。

 

つまり固有財産とはみなされず分割対象の財産としてみなされてしまうケースです。

 

それは、あまりに不自然な金額設定の場合です。

 

実は明確な規定がありません。

 

相続コンサルタントの方など、相続に詳しい方は過去の裁判の判例などから財産の何分の1などという説明をしていますが、やはり最終的にはわからないと言います。

 

固有財産であるということを利用して全ての財産を生命保険に変えて遺産分割対象となる財産を残さないという悪い考えを抱く人がいるからこのような例外対応があるのでしょう。

 

無茶な保険のかけ方はやめた方がいいでしょう。

 

 

みなし相続財産として相続税の対象にはなる

前述の説明は、民法の規定側の説明です。

 

日本ではお金が動くと基本的には税金が付いてきます。

 

生命保険は民法上は遺産分割対象の財産とはなりませんが、税法上のはみなし相続財産として課税対象になります。

 

つまり本来は課税対象の財産ではないけど、お金が動くのだから相続財産とみなして税金をかけますよってことですね。

 

ただし、生命保険には「500万×法定相続人の数」という非課税枠があります。

 

税金がかかるのは1,000万とか2,000万以上だと思うといいでしょう。

 

実際には正確に計算をしましょう。

 

 

生命保険はうまく活用をしましょう!

まとめると、生命保険は分割対象の財産にはならな、でも税金はかかる可能性があるということです。

 

相続対策をする上では非常に使い勝手の良い金融商品となります。

 

受取人を指定できて、非課税枠があって、金額の設定ができて、遺産分割の対象にならないなんて金融商品は他にはありません。

 

生命保険はあまり好きじゃないという方も多いかもしれませんが、おそらくそれは保険の営業スタイルが嫌いなだけではないですか?

 

保険制度自体は優れている制度ですので、信頼できる方に相談をしながらしっかりと使用を検討してみてはいかがでしょうか?

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